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【地方議員選挙に立候補する方へ朗報!】選挙のときに旧姓利用がしやすく、住所公開もされにくくなります #WOMANSHIFT #女性議員ふやしたい



政策実現できる女性議員を増やすことをミッションとするWOMAN SHIFTです。


こちらの記事で、

・選挙のときに旧姓利用をしやすくしてほしい!ことと

・住所公開をしなくてすむようにしてほしいこと

を高市早苗総務大臣に要望書を手渡してきました。

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2020年7月14日(火)に手渡して、課題をお伝えしてからなんと3日後の7月17日(金)に通知がでたのです・・・・!!!それがこちら。


公開されていました!


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どんな通知が国から出たの?

立候補したときにプライバシーの観点もあるので国政選挙においても以下の見直しをしたよ!だから地方の選挙でもこれに準ずる形にしてねという大臣からの各都道府県の選挙管理委員会に対する通知です。

今まで告示の内容は

旧  届出受理番号、届出年月日、名簿届出政党等、氏名(通称認定された場合は通称のみ)、性別、本籍の都道府県、住所、生年月日、職業(以下略)

だったのが、

新   届出受理番号、届出年月日、名簿届出政党等、氏名(通称認定された場合は通称のみ)   、本籍の都道府県、住所の市区町村まで(※)、   年齢、職業(以下略)


となったのです。違い、わかりますか?

性別と生年月日がなくなり、住所は住所の市区町村までになりました。


さらに、候補者情報のウェブサイト掲載については原則下記のような形に。

氏名(通称認定された場合は通称のみ)、性別年齢、候補者届出政党(党派)、一のウェブサイトアドレス

から、

氏名(通称認定された場合は通称のみ)、      候補者届出政党(党派)、一のウェブサイトアドレス

になりました!

つまり、簡単にいうと


告示:
性別→なくなる
住所→住所の市区町村まで
生年月日→年齢
ネット公表:
性別→なくなる
年齢→なくなる
住所→なくなる

という通知なのです。



旧姓利用は?


さらに、旧姓の通称申請があった場合には、戸籍の謄本または抄本を確認すれば、本名に変わるものとして広く通用しているものであることの証明書類を求めることなく通称認定していい!ということ。


戸籍謄本一枚あれば、その他の書類を求める必要ないですよ!ということ。


いままで、WOMANSHIFTにご連絡いただいた中で、多くの女性議員が仕事で旧姓利用はしてきたけどそれが広く通用しているという証明できる資料がなかったり、人によっては議員としてすでに旧姓で活動してきたのにも関わらず、議会が出している広報物(もちろん旧姓)でも証明書類にならないと言われたりと、旧姓で選挙にでることについて、非常に高いハードルがあったそうなのです。


全国の地方議員のみなさま!!!!!!!!!

ぜひ、この通知をもとに、選挙管理委員会に、もちろん国から通知出ているんだからそのとおりやっていくよね??ということを確認してみてください。性別や年令に関わらず、この通知は、小さいようで大きな一歩だと私達は考えています。


大臣は動いてくれました。


今度はわたしたちがまた、各自治体に働きかけをする番です。

もちろん、議員ではなく一般の方もぜひ、お住いの選挙管理委員会にこちらの通知をもとに、どうするのか?問い合わせてみてください!!!



WOMAN SHIFT

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