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改正健康保険法が成立し、被用者保険加入者のみが利用できる「傷病手当金」が、同一傷病名で「支給開始日から最長で1年半」であったものが、「通算1年半」に

改正健康保険法が成立し、被用者保険加入者のみが利用できる「傷病手当金」が、同一傷病名で「支給開始日から最長で1年半」であったものが、「通算1年半」になりました。

医療機関で勤務していた際にこの制度の情報提供や申請サポートを行うことが多かった身としては、今回の変更によって助けられる方は多いだろうと想像します。そしてこれからの未来、傷病によって所得補償を受ける必要がある場面を迎える方にとっても。

患者さんたちの声から、制度の使いずらさを発見し、より使いやすい様に変えていく。関わられた方のソーシャルアクションに感謝したいと思うとともに、このプロセスに関わったソーシャルワーカーの方もいるのかな、などと想像しました。

病気で仕事を休んだ場合の傷病手当金 | ニュース | 公明党


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