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ユーキャン439日目 環境基本法、ご近所トラブルにおいて万能説

都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
○か×か








○ その通り。

 薪ストーブの煤がトラブルを呼んで、街の名士がトラブルの主をイジメ抜いて追い出したことで英雄扱い、という掲示板の与太話を見た。もっとスマートに出来なかったものかな?と気になって調べてみた。
 自分の守備範囲の環境基本法に確かばい煙の記述があったな、と思ったらやっぱりあった。とはいえ環境基本法のばい煙の記述は事業所向け。もうちょっと調べて大気汚染防止法に行き着く。これも事業所向け。個人を止める法律は無いのか?と考えみたけど、環境基本法はそれだけで完結しないのを思い出した。  
 行政法は星の動きに喩えられることがあるけど、環境基本法は言うなれば星系。環境基本法という太陽の周りを環境基本法16条という引力で繋がった複数の告示という惑星が公転していて、その存在によって環境基本法が完成する。調べてみるとやっぱりあった。困っている人は環境省のホームページ見てね。とはいえ今は夏だから薪ストーブ使う奴いないけど。環境基本9条2項は努力義務ではなくてガッツリ義務規定。だから一般人だろうが守らなきゃダメ。
 さあ訴えよう、となったら証拠がいる。証拠はどうやって?と思ったけど、大気汚染を測定する機械はAmazonで売ってるんだね。ただ、告示の規定している単位と測定器の単位が違うからそこには注意がいるね。
 告示まで注意して探さなきゃいけないとか大変だね。忙しい弁護士先生が探し出せるのかね?やっぱり自分が戦うんだ!っていう執念がないとダメだね。

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