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【改正民法対応版】(大家から賃借人に対する)賃借権譲渡の申出拒否書

賃借権を譲渡したい場合、賃借人は、賃貸人からその賃借権譲渡の承諾を得る必要があります。 一方、賃貸人としては賃借人からの申し出を承諾する義務はありません。

したがって、賃借人からの賃借権譲渡の申し出を拒絶することもできます。そのため、その譲
渡を認めない場合は賃貸人は速やかに異議を唱えるべきです。

たとえば、賃借権を譲渡された第三者(新たな賃借人)から賃貸人が家賃などを受け取ったりしていれば、賃貸人はその譲渡につき黙認したものとみなされる可能性もあります。

本書式は、賃借権譲渡の申し出に対する回答で、賃貸借契約終了後に賃貸人が建物を使用する正当な事由(本書式では家族の介護)があることを理由として、賃借人からの申し出を拒絶するものです。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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