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(無料公開)【リーマンハック】社内恋愛がセクハラ騒動に発展するリスクを回避する裏技

一昔前までは「社内恋愛禁止」を掲げる会社が珍しくありませんでしたが
一律に社内恋愛を禁止する規定は合理性を欠き、また業務に影響がなけれ
ば何も問題はありません。

現在では時代の流れもあり、社内恋愛を禁止している会社は少なくなって
いるかと思います。

しかしながら社内恋愛中の2人の関係が壊れ、それを機にセクハラ騒ぎに
発展してしまうなどということも現実には起きています。

もし一方がセクシャルハラスメントの訴えを起こした場合、会社にも責任
が生ずる可能性が出てきます(根拠:使用者責任 民法715条、雇用契約上
の債務不履行責任 民法415条)。特に、社内恋愛の当事者が上司・部下と
いう上下関係のある当事者間の場合では、容易にセクシャルハラスメント
に転化しうるのです。

そこで企業側の防衛の一環として、近年主に米国において採用されている
「恋愛合意書(Love Contract)」というものがあります。

これは当事者の2人が「双方の合意に基づく恋愛関係にあること」「当事
者は企業のセクシャルハラスメントに関する規則を読んで理解したこと」
「恋愛関係を解消した場合は業務に悪影響を及ぼさないこと」を確認する
内容となっており、署名の上で企業に提出をします。

セクシャルハラスメントに関する企業の責任追及に発展する可能性を内包
するものとはいえ、社内恋愛とはいえ恋愛はプライベートなものです。

社内恋愛のすべての場合に、この恋愛合意書を提出させることは現実的で
はないですし強制もできませんが、企業防衛の一環としては検討に値する
ものかと思われます。

ちなみに、この恋愛合意書を悪用すれば、セクシャルハラスメントを正当
な恋愛関係として偽装して法的な責任を回避することが可能・・・などと
いうことを考える人間も出てきそうですね。

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