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妹と引き裂かれた兄からの相談

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 突然、DMすみません。 僕は16歳の高校生ですが、元義理の父親に妹(この父親が親権者)と会わせてもらえません。 ただ、会わせたくないと理由です。変な事を妹に吹き込まれたくないから…というような理由です。 本当に理不尽です。 許せません。

 母が再婚して7歳頃から実父と会えなくなった。 その男が二度と連絡するなと母に言い、連絡先も分からなくなってしまった。 その男からは母は精神的DV。僕たちの前でも母を怒鳴り、僕も色々言われ人間不信にもなった。 離婚したが、その男に妹と会えなくされている。 理不尽すぎる。子供の気持ち権利って?

 僕たちの前で母親を怒鳴ったりして、精神的にも僕は病みました。 そして、今はこのような仕打ちをうけています。 これは許されることなのでしょうか? 僕達の話はどこに訴えればいいでしょうか? 何かできる事はありますか? 突然すみません。 大人の都合でおかしい事ばかりで。 お時間ある時で構いません。 何かアドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

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 このような質問を受けましたので、回答いたしました。

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 あけまして、おめでとうございます。 レス遅で失礼致しました。 丁寧なメッセージを頂き、感謝します。 回答させて頂きます。

 書面を作るとき、趣旨と事由というのを書きます。 事由とは事実と理由をプラスしたものです。 そのような書き方で、アドバイスさせてください。

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 回答書

 回答の趣旨

 各地方に弁護士会があります。https://nichibenren.or.jp/library/ja/legal_aid/consultation/data/190515_kodomo_madoguchi.pdf…

1、子供の権利委員会に相談する。
2、裁判所で面会交流の調停を申し立てる。
3、(必要であれば、子どもの手続き代理人の選任を上申する。)
4、試行的面会交流で調査依頼を上申する。
 ア、オンライン面会
 イ、直接交流
5、(予備的に面会妨害禁止の仮処分(民事保全法第23条2項))

 回答の事由
 弁護士会の子どもの人権委員会は法テラスを紹介してくれます。https://houterasu.or.jp/higaishashien/seido/kodomo_houritsuenjo/index.html…

1、弁護士会には18歳未満には、調停や審判手続の法的代理の弁護士費用を援助する制度があるようです。

 そこで、実父と同居する妹との
2、面会交流調停を申し立て、弁護士会が弁護士を紹介して費用負担してくれると思われますが、制度の全容は詳しくありません。すみません。

 もしなければ
3、子どもの手続き代理人が必要です。 あなたが未成年者で15歳以上であれば選任はされる可能性があります。

 そこで、
4、試行的面会交流で面会の必要性を調査してもらいます。

 ア、オンライン面会は相手の時間に都合が悪ければ、通話を切断できるので、相手方に負担をかけない間接交流です。貴方は血統、出生を、直系血族との関係を知る権利がり、またそれを相互に確認しあう権利があります。

 イ、直接交流は、妹と直接会う必要があるか、直接会って、妹は困らないかなどを調査しますが、自由意思の確認も大切ですが、権利性を照らしてください。お互いに訪問権、交流権は不当に制限されず、自然権に及ぶ相続権の関係上、分離は兄弟不分離の原則に反することから、お互いの自由権を不合理に制限されることはありません。

 また妹の意見表明権より、基本的人権の権利性を照らすことを求めます。妹と自分を分離させることこそ、妹に心理的負担を強いるものであり、児童福祉法や児童の権利条約に反します。

 妹の親権者である実父との不分離についても,考慮して頂きたいです。児童の権利条約第9条、親子不分離の原則には,司法の審査が明示されていて,司法の審査で特段の事情が認められなければ分離することは出来ません。
 私は実父に暴力をふるったり、実父が私に暴力をふるうといった事実はなく、司法の審査で決定したこともありません。裁判所は、これらの児童の権利性につき観点を見定めて運用するよう求めます。

5、予備的に面会妨害禁止の仮処分(民事保全法第23条2項)
 義理父に文句を言わせないために、あえて怒らせて暴言を録音し、証拠として提起する。弁護士はあなたや母親を懸念して同居している環境上、やめたほうが良いとアドバイスするでしょう。ただ母親と相談すれば母親が義理父に伝言するはずですから、結局、生活環境上に信頼関係の構築に問題が生じるわけで、それならば予備的に提起して良いと思います。

※ この仮処分の手続きにおいて,本件と同様,高齢の両親を囲い込んでいた兄と面会をさせなかった施設に対して,面会の妨害を禁止する仮処分が認められた事例が存在します。下記に追記しておきます。

 このような回答となります。参考にして頂けると幸いです。 児童福祉法や児童虐待防止法、児童の権利条約など、あなたが16歳であれば一通り、目を通してください。仮に義理父(と母親)の作る環境で兄弟の差別が生じていれば、貴方は平等を求めることができますから、義理父(と母親)に虐待を思料する言動であることを主張できます。

 学ぶ良い機会だと思いますので、頑張ってください。

https://mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv42/dl/05.pdf…

https://mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html…

 ところで、実父が妹を結局監護しているのでしょうか、元義理父が妹を監護しているのでしょうか。どちらか、わかりませんでしたので、実父が妹を監護しているといった想定で回答しました。

 そこは間違いがあればお詫びします。

 妹の所在については、戸籍の附票、除籍謄本で辿れるとおもいます。取得してみてください。

 ちなみに、私たちは片親阻害症候群という問題を懸念しています。貴方が実父と引き離されているわけですが、実母と引き離されている子どももたくさんいます。

 その場合、問題となることは悪人です。母親を悪人にしている子どもも沢山います。夫婦の問題について子どもは、その真相を知りません。親は、自分に不都合な情報を子どもに与えないものです。自分を守りたいわけですから、皆同じです。

 片親阻害というのは、分離された他方親を悪人として洗脳されてしまうことです。あなたの言うことは真実だと思います。人間不信に陥るほどの罵倒だったのだと思います。

 しかし人間同士というのは、口喧嘩に至る原因があるはずです。そこで、妹が精神的DVの加害者である実父と暮らしているのだと思ってしまったらどうでしょうか。

 たとえ真実であったとしても、妹の心を傷つけませんでしょうか。妹に対する精神的DVと調停委員が評価すれば、面会交流は不可能となります。

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