見出し画像

みかん果汁 食品と食品添加物の境界線

結論:通常は食品として流通していても、その食品の機能を得るために混合されると食品添加物になります。同じ材料でも使用目的によって、書き分けなければなりません。

Q:みかん果汁を使って加工食品を作るとき、みかん果汁は食品?食品添加物?新たに加工食品をOEMで作成する農家さんからの質問です。

加工食品のラベル(裏張り)を作成するときに、材料を食品か食品添加物か判別する必要があります。

オレンジの黄色を他の食材に添着することが目的ならば、食品添加物の表示が必要です。オレンジ果汁は着色料として、一般飲食物添加物に記載されています。

オレンジゼリーやオレンジシャーベットなど、オレンジを原料とするならば原材料として記載します。

この時は、着色目的ではなかったので原材料として記載しました。果汁等は商品の特徴となるので、あまり食品添加物とされることはありませんが、こんなルールもあるよ、というお話でした。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?