雑感:やっぱりそんなフットワーク軽くあちこちの選挙に立候補できるわけないもんね~スーパークレイジー君の件から~

 どうも!おはようございますからこんばんわ!まで

 先般、なにかと話題になっているスーパークレイジー君こと西本誠氏(以下、スーパークレイジー君)が戸田市議会議員選挙での当選に対して行われた異議申し立てについて、戸田市選挙管理委員会は当選無効の決定をしたというニュースがありました。今回はこれを題材にして書いていきたいと思います。

1.そもそもの論点

 戸田市選挙管理委員会が発表した決定書によると、今回の異議申し立ての争点は次の点だそうです。

市町村の議会の議員の被選挙権は、当該議員の選挙権を有する者で年齢満
25 年以上のものが有するとされ(法第 10 条第 1 項第 5 号)、市町村の議会の議員の選挙権は、日本国民たる年齢満 18 年以上の者で引き続き 3 箇月以上市町村の区域内に住所を有する者が有するとされる(法第 9 条第 2 項)。
したがって、本件異議申出の争点は、当選人が、本件選挙の被選挙権の要件
である「引き続き 3 箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」、すなわち本件選挙の期日までの間、引き続き 3 箇月(令和 2 年 10 月 31 日から令和 3 年 1月 31 日まで)以上戸田市に住所を有していたかどうか、という点である。

 つまり、公職選挙法9条2項における3か月以上住んでいたか?(今回の場合は戸田市)という部分が争点となりました。

2.戸田市選挙管理委員会の判断

画像1

 上記画像は、戸田市選挙管理委員会のホームページに掲載されている今回の決定の概要図になります。旧住所地における賃貸借契約の名義はスーパークレイジー君で立候補時点における戸田市内の住所にあたる場所の賃貸借契約の名義は賃貸借契約をしている方の名義でスーパークレイジー君当人の名義ではないとのことです。水道・ガス・光熱費の契約も賃貸借契約をしている人の名義で、戸田市内で買い物をしたというレシートも数枚で周辺住民の聞き取り調査でもスーパークレイジー君を見た人がいないそうです。その他にも・パスポートやクレジットカード等の住所変更の手続を確認できる書類等の提示がない・自ら提示した交通反則通告書については、免許証記載の本来の住所欄が切り取られていた・居住届出者は「当選人に鍵を渡した後、当選人がいつから住んでいるかはわからない」と証言・聞き取りを行った周辺住民の5人全員が、「当選人らしき者を見たことがない」と証言等の点から、当選無効の判断をしました。

3.争うなら争うでも良いけどさぁ~

 ネット言論等ではスーパークレイジー君を擁護する声もあり、スーパークレイジー君自身も争う姿勢を示しています。まぁ、争いたければ争えば?というのが私の考えではありますが、勝ち目はないと思うなぁというのが印象です。

 4月10日付の東スポwebの記事ではこのような記載がありました。さらにクレイジー君が驚愕したのは、当選無効が伝えられる前日のことだ。自身のツイッターに「いよいよ明日 判断が下される」と書き込んだのに対し、戸田市民とみられるユーザーから「ここまで引っ張って、『異議申し立ての取り下げがあった為、調査終了』なんて報告だったら大爆笑ものですよ!」との返事があったのだが、これに「いいね」したのが、なんと菅原文仁戸田市長(45)だったのだ。いうまでもなく市長は選管を管轄するトップ。クレイジー君への辞職圧力で市幹部に1か月の停職処分が下った際、菅原市長は「今後はこのようなことがないよう職員の綱紀保持に努めてまいります」と議会で謝罪したばかりだ。その市長が因縁のクレイジー君の騒動を茶化したやりとりに「いいね」をするとは、冗談でも手が滑ったとはいえないところ。クレイジー君は「その件は知っていますが、ちょっと…」と言葉少なで、ショックの大きさがうかがいしれた。

 あの~、選管のトップは選挙管理委員会の委員長であって首長ではありませんよ。菅原市長は私自身も存じ上げていますからそれで擁護するわけではありませんが、菅原市長が何を目的としてTwitterの「いいね」を押したのかまでは分かりませんけど、あのような書き方をしている時点で自治体に付随する行政機関全ての長が首長と言っている時点でスーパークレイジー君が政治家として適切か?という点に疑問はあります。

 加えて、選管の聞き取り調査や証拠の提出を要求しても非協力的な傾向という点も政治家として自分自身が間違ったことをしていないと思うならば、白日の下にすれば良いのにと思います。

4.最後に

 前横浜市長中田宏氏の著書『政治家の殺し方』の中に、次の記述があります。いまさえよければ、自分さえよければ、という考えが日本をダメにしているのだと思う。いまは苦しくとも未来に対して責任を持って、発言や行動をするのが政治家だと思う。(pp165)法律(公職選挙法)の仕組みもそうだけど、政治家というポジションを介して成し遂げたい事があるならば、本来はフットワーク軽くあちこちの首長選挙や地方議会の議員選挙あるいは国政選挙にホイホイと立候補できるわけがないと思います。だから、泡沫候補という言葉が生まれるのではないかとおもいます。これは、裏を返せば政治家にその選挙を通じて当該議員となった先に成し遂げたい未来に応えようとする覚悟があるかどうか?これが試されているんだと改めて思いました。

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