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契約途中だけど教師を辞めたい場合

こんにちは!ご覧くださって、ありがとうございます。
*産業カウンセラーと日本語教師をしています。ワカです。

*産業カウンセラーとは:一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する心理職の資格です。精神的な悩みを抱える、働く人のカウンセリングや、企業のメンタルヘルス対策の支援などを行っています。

途中で辞めるのは契約違反

非常勤講師の契約はだいたい期間が1年(4月1日〜3月31日まで)となっていることが多いです。勤続年数が1年未満の場合、原則として契約期間の途中での退職は認められません(民法による)。
退職願を出しても、拒否されたり(場合によっては)損害賠償請求されたりする可能性もあります。雇用主と契約を交わした以上、被雇用者は契約を遂行する義務があるのです。

とはいえ、任期途中で辞める先生はけっこういます。
上司(学校の場合は、専任教員や教務主任)に退職の意向を伝えれば、だいたい認められるケースが多いです。
ただ、「学期の最後まで」とか「次の講師が決まるまで」など、退職する時期を引き延ばされる可能性は高いです。
雇用主に決める権利があるので、合意してもらうべく迷惑がかからないように、早めに言う、引き継ぎができるようにするなどした方がいいでしょう。

精神的に辛い場合は

我慢して働き続けて、急に学校に行けなくなってしまうというケースも時々ありますが、それだと契約違反の上に、代講の先生や学生にも迷惑をかけることになり、のちのち自分が罪悪感で苦しむかもしれません。
・まずは早めに周りの先生(専任教員や教務主任)に相談する。
・頭痛、胃痛、寝られないなどの異変がある場合は記録しておく。2週間以上続く場合は精神科・心療内科・メンタルクリニックなどで診てもらい、診断書をもらう、診断を受けたことなどを伝える。
「精神的に辛い」という状況を早めに周りに知っておいてもらうことが大事です。そうすれば「辞める」となった時も理解を得やすいです。
また学校側も負担を減らす、問題となっている状態を解決するなどの対処をしてくれるでしょう。

無理はしない

ただ、無理しつづけて働く必要はありません
もう無理だと思うなら(周りに理解が得られなくても、迷惑がかかったとしても)とにかく離れてください。
契約を遂行するのは被雇用者の義務ですが、事業者(雇用者)にも「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」という安全配慮義務があります。
「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。
メンタルに支障をきたしてまで働き続ける必要はありません。
周りのためとか会社のためではなく、あなたの幸せのために働いてくださいね。


オンラインでメンタルヘルスのカウンセリングをしています。ご都合がいい時に予約して受けることができます。
*相談状況によっては、医師や社労士など専門家を紹介することがあります。






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