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国民生活センターに定期購入通販のトラブル急増!お試しだけのつもりが契約に?悪質な手口とは?

定期購入通販のトラブルに関する相談が増え続けているという事実が2019年12月19日に国民生活センターホームページにて注意喚起されました。

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ネット通販では、消費者と商品の販売者の間でトラブルが起きる事はありますが、この定期購入に関する通販トラブルに関しては、数年前から相談件数が増え続けている傾向があります。

今回は、ネット通販、特に定期購入やリピート通販に関するトラブルについて、トラブルの原因となっている事を中心として注意喚起の意味も込めてこの売れるネットショップの教科書でもまとめてみたいと思います。

まずは、国民生活センターのホームページ上に掲載された「通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談件数の推移」のグラフをご覧下さい。

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通信販売での健康食品などの定期購入に関して、国民生活センターに寄せられた相談件数は、2014年度の相談件数は1,925件、2015年度の相談件数は5,922件、2016年度の相談件数は14,909件、2017年度の相談件数は19,261件、2018年度の相談件数は23,002件、2019年11月30日までの相談件数は29,177件(前年度同時期の相談件数は12,834件)と右肩上がりで増え続けている事がわかりますね。

ネット通販市場が急激に拡大傾向に向かったのは、iPhoneが発売されたことをきっかけとしてスマホユーザーの増加と比例しているというデータがあります。

2014年度の定期購入に関する相談件数は1,925件と最新の2019年11月末までの相談件数と比較するとおよそ15分の1以下となっていますが、逆に言えばたった5年間で相談件数は15倍に増えたという事になります。

最新の相談事例としては以下のような相談内容が国民生活センターに寄せられています。


お試しだけのつもりで注文したが定期購入が条件だった
2回目に数カ月分の商品が一度に届いた
カウントダウンに焦って注文したら実際には定期購入が条件だった
定期購入契約を解約するには通常価格で商品を購入する必要があると言われた
通常価格での商品購入が「解約保証」の条件となっていた
いつでも解約可能の定期購入を解約しようとしたが、解約の申請期間外だと断られた
事業者に電話がつながらず解約できない
体調不良を理由に解約を申し出たが医師の診断書を求められた

昨年も同じよな相談内容がホームページ上に掲載されていましたが、手口としては同じような状況ですね。

最も多いのがお試し無料などのキャッチコピーを見て、お試し商品だけ注文したつもりだったのに、最初の一回目だけが無料の定期購入契約だったという事例です。

これは、健康食品やダイエット関連商品などを取り扱うECサービスなどでもよく見かける手法ですが、定期購入である事は、非常に分かりにくい場所に小さ目の文字で記載されているというのが要因かと思います。

現状でもこうした手口は見受けられるサイトがありますが、こうした問題に対して、平成28年に特定商取引法が改定されたのをご存知でしょうか?

【質問】定期購入の改正特定商取引法とはどんな法律ですか? | 売れる!ネットショップの教科書平成28年改正特定商取引法が施行されましたが、定期購入通販や単品リピート通販を行っているEC事業者さんの中には、まだ対応がurerunet.shop


平成28年改正特定商取引法とは、主に定期購入の通信販売において、契約上の支払総額と契約期間に関する販売条件を明記することが義務化された法律のことです。

2016年頃から、定期購入通販に関する消費者からのトラブル、相談が急増したことが法改正の大きな原因とされています。

「平成28年改正特定商取引法」では、定期購入の契約に関して、新聞の折り込みチラシの内容や、単品リピート通販などのネット通販における申し込み・確認画面上に、「定期購入に関する支払代金の総額」「契約期間とその他の販売条件など」を明示することが義務化されました。

平成28年改正特定商取引法が施行されたことで、これまで商品に対する総額表示がなされていなかった事は是正されましたし、定期購入であるという事を商品ページ上に掲載する事も実行している業者は増えました。

ただ、未だにこの平成28年改正特定商取引法を無視して総額表示を記載していなかったり、定期購入である事をわかりにくくしている業者がいる事も事実です。

店長は思うのですが、消費者を欺くような手法で獲得した顧客は必ず離れていくと思います。

一時的に売上を作れたとしても、不利益を被った消費者は、同じ企業が運営するネットショップからは絶対に商品を購入したいとは思わないでしょう。

定期購入通販を サブスクストアや リピスト 、 カラーミーリピートや 楽楽リピートなどのリピート通販カートで実施されている方は、今一度ご自身の販売している商品ページ上に、ユーザーが誤認してしまうような表現はないかどうかを確認してみて下さい。

定期購入通販はサブスクリプションという表現で言われる事もありますが、2019年はサブスクリプションに注目が集まった年でもありました。

せっかく良い方向で定期購入やサブスクリプションが注目されつつあるときですから、こうしたトラブルは未然に防ぐように注意してくださいね。

定期購入ができる通販カートについては以下のページに詳しくまとめています。

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