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相続税裁判

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事は、4月19日最高裁判所の判決がでた、相続財産の評価基準に関して争われた裁判について書いていきます。

どんな裁判か

納税者側は、相続財産の不動産を路線価によって評価した価格で相続税の計算をし、結果相続財産は基礎控除額より少なかったため、相続税をゼロで申告しました。この申告に対して、国税局側は、不動産の価格が、実際に取引されると考えられる時価との乖離が大きいため、路線価による財産価格の評価ではなく、相続発生時の鑑定評価額で評価すべきとし、更正処分などを課したことを不服として争われました。

路線価での評価そのものが否定された訳ではない

相続税を申告する際は、相続財産を金額で評価して相続財産額を算出します。この時の財産の価格は、時価で評価するのことになっています。しかし、不動産の価格に関しては、個別性が強く、評価のバラツキがあるため、国税庁の定める路線価で評価できるとされています。

今回の判決では、相続財産を路線価で評価することを否定した訳ではなく、今回のケースに限って、路線価での評価額が時価との乖離が大きいため、路線価ではなく、鑑定評価額を採用することが適切とした判断されています。

相続税対策は悪いのか

今回の判決で問題となった不動産は2件で。相続発生前、3年前に借入金で購入し、2件の内1件は、相続発生後1年年以内に、第3者の売却しています。

今回は、この不動産産の購入、売却、借入が、相続税を免れるために行われた行為と指摘しています。

相続発生後、1年以内に売却して物件に関しては、過度な相続税対策としていされてもしかない気もしますが、少なくても、1件は相続後も保有しているので、過度な相続対策をされるのはどうかと思います。

まとめ

相続財産を不動産にすることにより、相続財産を圧縮するのは、相続税対策としては一般的ですが、過度な規模の不動産やその購入資金の借入は、今回の判決のように、不動産による相続財産の圧縮効果が否定されるようです。過去にも、タワーマンションスキームも否定されています。

相続剤対策は、早めに始めること、相続税対策の為にだけで、不動産を購入するのではなく、購入した不動産をきちんと経営していくことが重要だと思います。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

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