#1-01 はじめに【編曲と著作権】

【#1 編曲と著作権】について
本シリーズでは、既存楽曲の編曲演奏を行う際に留意すべきことや必要な手続きについて、私がメインで関わっている「合唱編曲」を軸にまとめます。
細部を読み替えれば、合唱以外にもアカペラや吹奏楽、ロックバンド、ジャズバンド、その他あらゆる形態の編曲(カヴァー)演奏に通ずる内容です。

記事本編は無料公開
(後日、各記事におまけコラムを有料部分として追記予定)
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#1-01 はじめに

まずは「『著作権』って何だろう?」ということについて考えてみます。
実務的な内容ではないので、この記事を読み飛ばして #1-02 著作権管理団体へ進んでも構いません。

芸術・創作活動に携わっていれば誰しも耳にする言葉、著作権。しかし、その内容を正確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか?
ここでは公益社団法人著作権情報センターの情報を元に、著作権について簡単に解説します(六法全書を紐解くのは骨が折れますからね……)。

広義の著作権は「著作者人格権」と「著作財産権」に分類できる

「著作権」は知的創作活動を行った人に付与される「知的財産権」のうちのひとつで、「文化的な創作物(と創作者)を保護するための権利」と位置付けられています。

知的な創作活動によって何かを作り出した人に付与される知的財産権(知的所有権)は特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった「産業財産権(工業所有権)」と「その他」、そして、文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」に分けることができます。「著作権」は、著作権法という法律で保護されています。文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。また、それを創作した人が著作者です。
(公益社団法人著作権情報センターのホームページより引用)

著作権は、広義には著作物の創作者(の人格)を守るための権利「著作者人格権」と、著作物自体の財産価値を守るための権利「著作(財産)権」に分類できます。狭義の「著作権」は後者のみを指します。
(ちなみに、さらに広義には著作隣接者の権利「著作隣接権」まで含んで著作権とする場合もあります。著作隣接権には、例えば音楽作品の演奏者に発生する権利などを含みますが、今回は説明を割愛します)

また著作権の大事な性質として、著作物を創作すると自動的に権利が発生する(無方式主義)というものがあります。
他の知的財産権は登録制(例えば特許権は特許庁に届け出て初めて効力を発揮します)なのに対し、著作権は無方式主義。つまり3歳児のらくがき帳にも、お母さんがキッチンで歌う鼻歌にも著作権は発生しているということです。

著作者人格権は基本的人権に近い性質を持つ

著作者人格権は、著作者の人格的な利益を保護する権利で、憲法で保障された基本的人権に近い性質を持っています。
著作物を公表するかどうか、公表する場合その時期・方法を自ら決める権利(公表権)や、著作物に氏名を表示するかどうか、表示する場合実名と変名どちらを用いるかを自ら決める権利(氏名表示権)、そして自らの著作物の内容・題号を意図に反して改変されない権利(同一性保持権)などが著作者人格権に含まれます。
同一性保持権は音楽作品の編曲演奏の際に注意が必要っぽいですよね。チェックしておきましょう(後の記事で解説します)。

著作財産権は創作物の種類に応じて多岐にわたる

著作物に該当する創作物は、非常にたくさんの種類が存在します。著作財産権も、それに応じて多岐にわたる権利を内包しているので、ここでは小分類ひとつひとつの説明を割愛します。公益社団法人著作権情報センターの「著作者にはどんな権利がある?」のページに代表的なものが掲載されているので、ご参照ください。

著作財産権のうち、音楽作品の編曲演奏に際して注意が必要そうなものは「複製権」「演奏権」「公衆送信権」「翻案権」といったあたりかと思います。それぞれ「楽譜を印刷するとき/演奏を録音・録画するとき」「楽曲を演奏するとき」「演奏や録音を配信するとき」「編曲するとき」に関わってきそうです。
また「二次的著作物の利用権」は、編曲完成後に編曲者が持ちうる著作権について規定されています。


ということで、まずは「著作権」とは何かということ、そしてその分類についてまとめてみました。次回から、それぞれの権利内容に留意しながら編曲作品を演奏するための実務手続きをご紹介します。
次の記事では、みなさんご存じJASRACをはじめとする著作権管理団体の役割と機能について見ていこうと思います。

#1-02 著作権管理団体 へ続く)

参考文献

文化庁(著作権)
公益社団法人著作権情報センター
JASRAC(著作権の概要)

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