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FP1級 【公的年金の併給】

公的年金の併給について。
ここは2級でも同じように覚えたと思うが、改めてしっかりと覚える。



※は65歳からのみ併給可能

☑︎給付原因が同じであれば、基礎年金と厚生年金は併給可能

☑︎給付原因を異にする組み合わせは、「障害基礎+老齢厚生」「障害基礎+遺族厚生」「老齢基礎+遺族厚生」の3パターン



【障害基礎年金】と【障害厚生年金】についてはこちら↓

「老齢給付の繰上げ支給と繰下げ支給」「在職老齢年金」についてはこちら↓

【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】【寡婦年金or死亡一時金】についてはこちら↓


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