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FP1級試験【非上場株式についての贈与税/相続税の納税猶予及び免除の特例】

今回は、非上場株式についての贈与税/相続税の納税猶予及び免除の特例について。
学科試験の基礎編でも応用編の穴埋めなどでも狙われやすい。数字をしっかりおさえとけばOK!


【贈与税と相続税の特例の共通事項】

■所定の特例承継計画を策定して都道府県知事に提出し、2024年3月31日までにその確認を受け、経営承継円滑法に基づく認定を受けなければならない
■対象株式は全株式、納税猶予割合は100%、複数株主から最大3人の後継者へ承継可能
■特例経営承継期間の末日において、5年間平均で雇用の8割を維持できなかった場合、下回った理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受けることにより、引き続き納税猶予を受けることができる

【贈与税の納税猶予及び免除の特例のポイント】

■贈与年の翌年1月15日までに申請が必要
■後継者である受贈者は、役員就任後3年以上経過していること
■後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、最も多くの議決権数を保有すること等の要件を満たす必要がある
■受贈者が贈与者の推定相続人以外の者であっても、年齢要件を満たす場合は、納税が猶予される贈与税額の計算上、受贈者は相続時精算課税を選択できる

【相続税の納税猶予及び免除の特例のポイント】

■相続開始後8ヶ月以内に申請が必要
■後継者である相続人等は、相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において会社の代表権を有していること
■相続開始時において、後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決件数の50%超の議決権数を保有し、かつ、最も多くの議決権数を保有すること等の要件を満たす必要がある

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