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コロナによる家賃減少に有効?! 損保ジャパンが発表した「家賃プロテクション保険」とは?

7月6日に損保ジャパンが家賃プロテクション保険を8月1日から販売すると発表しました。

何らかの事象に伴って減少した家賃を補填する保険

従来から、台風,火災等によって建物がダメージを受けて家賃収入が減少した場合や、入居者の死亡事故,自殺,孤独死,犯罪死等によって発生した家賃損失等を補償する利益保険は売り出されていました。

最近では、日本プロロジスリート投資法人が運用するプロロジスパーク岩沼 1が火災により全焼したため、最長24か月分の逸失利益を基に算定された利益保険金収入1.8億円が特別利益として計上される見込みとのことが発表されました(出典:日本プロロジスリート投資法人 プレスリリース)。

家賃プロテクション保険とは

有事の際に採算が悪化したテナントさんと家賃収入が減少したオーナーさんを支援する新商品とのことで、今後、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等と同様の事象が発生した場合に家賃の一部を補償できる保険として、商品が売り出されました。

損保ジャパンのプレスリリースによると、賃貸借契約書等であらかじめ約定する事象(新型コロナウイルス感染者の発生により、行政機関等から店舗の消毒指示を受け、営業を休止するなどしたことでテナント事業者の収入が減少した場合※)が発生し、オーナーさんからテナントさんへ家賃等の一部を払い戻したことにより減少した家賃収入等を補償する仕組みとのこと。

※あらかじめ約定する事象の内容は損保ジャパンによる事前の確認が必要

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出典:損害保険ジャパン株式会社 プレスリリースより抜粋

保険適用の条件

家賃の払い戻しに関して、オーナーさんとテナントさんの間で賃貸借契約書等あらかじめ約定しておかなければならず、②上記のあらかじめ約定する事象の内容については、損保ジャパンの事前確認が必要なようです。

なお、約定内容については、具体的な発表がなされていませんが、払い戻しを行う事象や払い戻しの条件(払い戻す金額や払い戻し期間等)を定めておく必要がありそうです。

中小規模の不動産オーナーさんは家賃プロテクション保険に加入できるの?

家賃プロテクション保険の具体的な内容はまだ発表されておりませんがどうやら最低保険料が高額になるものと思われ、中小規模のオーナーさんが加入することは現実的には困難と思われ、大規模物件向けの保険と言えます。

家賃プロテクション保険の可能性

保険の適用は今後発生する事象に限られるため、既にコロナウイルスによる収入減少等の影響が出ている物件に対する有効的な手段とはなりません。

しかし、家賃プロテクション保険に加入している物件の場合、今後、営業自粛等の同様の事象が発生した場合において、テナントさんは賃料の払い戻しを受けられるため、テナントさんの安心材料の一つとなる可能性があります。

そのため、今後テナントリーシング等を行う際に、家賃プロテクション保険に加入している物件であるか否かは、テナントさんの判断材料の一つになるかもしれません。

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