婚姻契約書の利用促進について
現行の憲法では、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると規定されており(憲法第24条第1項)、婚姻の法律関係は男女間を前提に設計されている。これは、憲法が制定された昭和22年当時では当然のことだったと考えられ、この規定は、家族の身分関係に対する同意権等の戸主権を否定し、自己の意に反する相手との婚姻を強制されず、婚姻の成立を当事者間の合意だけで成立させることによって、婚姻の自由を保障したものと解されている。すなわち、婚姻を両性(男女間)でのみ成立するものと限定したもので