遺言書の必要性
20年間、不動産実務を進めている中で
『遺言書さえあれば、こんな問題は無かった』という声を、何度聞いたか分かりません。
遺留分がない(子どもがいない夫婦など)場合において、配偶者に自宅を相続させる旨の遺言書を残しておけば、配偶者は自宅を相続することができますが、それがないと、被相続人の兄弟姉妹など、相続権者との遺産分割協議を経る必要が出てきます。
遺言をするには、意思能力が必要。
介護相談を受けた方の意向に合わせ、遺言についてご相談を受けることがあります。
遺言書できる内容は様々ありますが、『遺言の内容を確実に実行するための、遺言執行者を指定しておく』ことを、失念してはなりません。
遺言執行者となることについて、特別の資格は必要ないため、相続する配偶者が遺言執行者となっておくことで、登記名義を粛々と変更することもできます。
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