見出し画像

JRの障害者割引についての留意点

来年2025年4月1日より、JR旅客各社が精神障害者割引を導入するが、割引を利用するうえで一つ注意しておかなければならないことがある。

それは、JRの障害者割引に対応した手帳でないと割引を受けられないという点だ。
JR東日本のプレスリリースによると、割引対象者は「各自治体で発行する精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの※)をお持ちのお客さま」と書かれている。

https://www.jreast.co.jp/press/2024/20240411_ho04.pdf

現在の精神障害者保健福祉手帳にはそのような欄はないので、今後各自治体が減額欄を設けるようだが、それはいつになるのだろうか。

さいたま市の公式ウェブサイトには、「手帳更新の際、新しい手帳にスタンプを押印し、お渡しします。手帳更新前に記載を希望する方につきましては、お住いの区の支援課窓口に来所の上、記載の申し出をしていただき、窓口にてお持ちの手帳にスタンプを押印し、お渡しします。」とある。

また、第1種、第2種の記載がない手帳では障害者割引を受けられないことも書かれている。

来年4月以降はこれに気づかず、更新をしていない旧来型の手帳で障害者割引のきっぷを買おうとして、「その手帳じゃダメです」と言われ断られるという事例が増えそうだ。

さいたま市と同様、京都府亀岡市や茨城県土浦市も同様の案内を出している。

やはり手帳に「第一種」もしくは「第二種」のスタンプを押してもらう必要があるようだ。

まだ何の案内も出していない自治体が多いので、全ての自治体が手帳の更新時にスタンプを押してくれるのか心配になるが、おそらく大丈夫だろう。
手帳更新よりも前にJRや大手私鉄などで障害者割引を使いたい場合は、役所に行って早めにスタンプを押してもらうことになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?