39.自称子どもの人権派 谷口朋子 宛の公開抗議文、質問状

39.自称子どもの人権派 谷口朋子 宛の公開抗議文、質問状

公開抗議文

「自称」 子どもの人権派 谷口朋子 殿へ

                         2022年7月2日

東京都日野市高幡1-16 アネックス千寿201
高幡法律事務所
自称・子どもの人権派弁護士 谷 口 朋 子 殿

9年前の「実子誘拐」 により 我が子と引き裂かれた母親

1 私は、元夫の依頼人である貴殿及び貴殿の二枚舌仲間である木村「真実」ら カネのために親子を引き裂く悪徳弁護士 の悪事により、我が子を誘拐された母親です。

2 昨今、ご存知のように 貴殿のような人権派を標榜する輩が指南して横行している我が国の「実子誘拐」の現状については海外諸国でもしばしば取り上げられており、我が国でもそれに関する訴訟は提訴がなされている事も明らかです。我が国の憲法には裁判を受ける権利が憲法第32条に明記されているというだけでなく、国務請求権のうち最も古典的な権利でもあり人権派なる者が(例え法曹資格が無くとも)知らない事は考えられません。そのような者がこれまでに主張してきたものに「相手方が裁判に煩わされるから」と申立を制限するかのような事が起きています。
このような憲法違反の主張でも裁判官によっては認容するという恐ろしい出来事を目の当たりにするのですから、本当に震撼とする思いです。貴殿は、我が国では離婚時に子どもの親権を両親のどちらかしか持つことが出来ない、という制度を悪用し、貴殿とともに「親子引き離しビジネス」に加担した木村「真実」氏を通して、私から2014年7月7日に親権を騙し取った経緯がありますが、大事な青春時代を勉学のみに費やすような頭のよろしい貴殿のお友達仲間である木村真実氏のような方が「記憶にない」としております。その結果、離婚(別居)に至った夫婦の子どもは「親権を所有する同居親が認めない限り、もう片方の親と生き別れにされて」しまい、引き裂かれた親には分からないところで、子どもが虐待され死亡する事件も後を絶ちません。子どもの人権派を自称する貴殿のような輩が、他人の子どもを苦しめ続ける実態についての貴殿のお考えをぜひお聞かせください。

3 貴殿に於かせられましては上述したように従前に私の元夫を依頼人として、相手方が私に対して申し立てた離婚及びその後の子どもたちとの面会交流を巡る一連の調停並びに審判の代理人として貴殿と同様の自称・子どもの人権派 木村「真実」氏と結託し、我が国の憲法をはじめ我が国の批准する国際条約及び児童福祉法などの関連法規に反し、子どもの人権派を標榜しながらカネのために子どもたちを片親から引き離すという暴挙を推進してまいりましたこと、誠に遺憾であり慙愧に耐えません。この構図は最近、連日のように報道されている幸せな家庭形成を謳いながら他人の家庭をぶっ壊している旧統一教会の連中と全く同じことであることは言うまでもないことでしょう。貴殿と旧統一教会は共通点が非常に多く、何かしらの関係があるのでしょうか。関係があるのかないのかぜひご意見を聞かせていただきたいのです。

4 ご貴殿と木村真実氏がどのような事情があってか、当初はご貴殿の担当だったものが木村真実氏を事実上の主務とする方向となりましたが、これはどういうことなのでしょうか。その経緯を詳しく教えてください。

5 木村真実氏もしくは木村真実氏の雇用する事務方、または貴殿の高幡法律事務所の事務員なのか貴殿自身なのかは相互受任ですので判然としませんが、これまでにご貴殿らが提出されて来た各種書面等を今一度精査するにつき、ウソ八百を並べて来た主張もさることながら、頭書書きに際して、ご貴殿と木村真実氏の職印が同じものであるとか、記載されている弁護士名が2名でありながら取り違えての押印など、まさにいい加減な対応を曝け出す仕儀となっております。斯様な態様はまさに弁護士としての資質の欠如であり、どちらの事務所が対応したのかをお答えいただいた上で然るべき措置の検討を行う必要がございます。したがいまして必要であれば、当該書面の謄写を送付したしますので、この点につきましては、可及的速やかな対応を願う次第です。

6 ご貴殿に於かせられましては、ご自身の事務所のプロフィールに現在は委員会活動を休止しておられるようですが、その理由を「育児のため」とされておられます。もちろん誰しも他所の子よりも自分の子、そのような事は言わずとも世の道理として理解する次第でもあり、連れ子への暴力や挙句の果ての殺害、性暴力の深刻さは平成29年の刑法改正に際して、監護者性交等罪(第179条第2項)が明記された事からも理解出来るでしょう。ちなみに貴殿もご存知かと思われますが、家庭裁判所の調査では「最近知り合った」とされる「内縁の妻」なる者が突然登場し、私が見た女性は「近所の人」「PTAの人」「養育者は相手方の母親」であったという相手方のこれまでの主張と大きく矛盾しています。これに関しては「いつから今のママはいるの」と私の産んだ子どもたちに聞けばはっきりと「事実」が判明します。私の息子は、家庭裁判所の調査にて「ママに会ってみたい」「ママからたくさんプレゼントがほしい」「でもあまりママに頼んだら悪いかな」とはっきりと母である私に対する思いを口にしておりますが、これまでの貴殿による主張は「私の話題に触れるだけで、長男がワナワナと震えていた」「長男が嫌がっている」などと繰り返し主張しておりました。子どもの人権派を標榜する貴殿のようなお方が虚偽の内容を主張することは誠に遺憾であります。虚偽でないとするならば「誠意をもって」その理由をお答えください。くれぐれも木村「真実」氏と「すり合わせ」をするのではなく、ご自分の考えを述べてください。

7 貴殿と結託した木村真実氏は、上述したように、2014年7月7日、さいたま家庭裁判所越谷支部にて調停期日前の待合室で、当時の私の代理人弁護士と私の3人で面談を行った際に「親権を相手方(木村真実氏が代理人であった私の元夫)としての離婚に応じれば、子どもと会わせる」と言った事について、随分前の事で記憶にないとしながらも「離婚が成立すれば子の奪取の懸念がなくなる事から会える事例はある」と言うような一般論として言った可能性はあると言った事を述べております。要は私がその一般論を子どもに会えると拡大解釈したかのような言い訳ですが、そもそもそのような伝え方は誤認を誘発するものであり、少なくとも木村真実氏が従前に在籍した日野市民法律事務所なるところは消費者問題を数多く手掛けておられる事からも、悪徳商法(消火器販売)の決まり文句のような「消防署のほうからきました」と同根でありますが、この事につきまして是非ご回答くださいますよう申し上げる次第です。貴殿に於かせられましては弁護士職務規程第5条にいう「弁護士は,真実を尊重し,信義に従い,誠実かつ公正に職務を行うものとする」に従い、本件お尋ねに関わるご回答を早急に願う次第ですが、これまでの貴殿の行為は木村真実氏の行為とともに同条項を読む限り「真実」と言うものが如何に不適切かを示すことの証左となっており、今後はそのようなことのなきよう重ねてお願い申し上げる次第です。なお同規程第6条は「弁護士は,名誉を重んじ,信用を維持するとともに,廉潔を保持し,常に品位を高めるように努める」とあるにも関わらず、人倫に悖る親子の引き離しを自らの事務所および弁護士として受任し利益を得ることは同条に言う「廉潔」とは程遠い邪なものであることは自明であります。

8 私が相手方に対して母子手帳及び私製の育児ノートの返却を求めた際に、母子手帳に予防接種の記録などがあるので大切に保管しましょうと言った記述がある事から子どもの下にあるべきものと言う見解を述べておられましたが、法的にも母子手帳は妊産婦に対して交付されるものであり、弁護士の一方的な見解で対象が変わるものではありません。母子手帳も正式名称は母子健康手帳であり、妊産婦の健康管理にも資する役割があります。また私としましても子どもの手元に母子手帳がある事に異論が有る訳ではなく、謄写でもいいので返却してほしい旨をお伝えしておりますが、一切の回答がありません。どうして謄写ですらも返せないのか、という理由があるのであればお伝えください。また私製の育児ノートについては何らの言及もありませんがこちらも返せないとする理由をお伝えください。

9 従前まで、子どもの養育につきましてその補助として名前を挙げてこられたのは相手方の実母トキヱでしたが、私はそれ以前より影の女という指摘を行っております。その度に「PTAの活動」「たまたま通りがかった近所の人」といった虚偽を述べてこられましたが、家庭裁判所調査官の調査で内縁の妻とされる「影の女」が明白になった事からも当初から虚偽を交えての茶番劇が明らかになっています。斯様な事実は明らかに弁護士の非行に該当するものです。

10 ご貴殿に於いては、これまでの所属委員会を「東京三弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会」の他にも「東京弁護士会高齢者・障害者の権利に関する特別委員会」「東京三弁護士会多摩支部高齢者・障害者の権利に関する委員会」と記されておられます。子どもや障害者といった弱者を守る事は決して社会的コストと言うものではありません。近年障害者を取り巻く各種法令が改正・制定され、社会全体で支え合う事の必要性が法の精神として明記されております。また行政の担当部門に於いても絶対的な合意として、様々に個別の事情を反映させて四角四面の対応をしないという事が上げられています。ところが法を四角四面に詭弁的に解釈し、自らの都合の良い結論を得ようとする輩は後を絶ちません。言うなれば法に基づいたガイドライン、つまりは「ここまでやっておけばよい」「この程度はやっておいた方が良い」という基準は絶対に存在してはならないものであるにも関わらず、そうした悪書が平気で出版されるという事態まで起きています。
新日本法規出版と言う法律関連の書籍を核とする出版社ではありますが、貴殿とともに私の子どもたちから母親を奪い去った木村真実氏という自称・人権派弁護士たる者が長谷川泰氏とともに著者となる「ガイドライン 多様な生活環境にある子どもへの対応-障害・不登校・生活困窮・児童虐待・外国人など」という悪書を出版しております。これがどれだけの悪影響を及ぼすかと言う事は、司法試験浪人を何年耐えたのかまでは明確には存じませんが、どうにかであっても「何年も浪人して人生の貴重な時間を勉学に費やしてやっと合格して司法修習を受けるほどの聡明さ」があれば理解することは困難ではないでしょう。
貴殿による裁判における主張書面では「精神異常者は街に放った猛獣」であるとの主張をなされておりましたが、そのような輩が自称子どもの人権派だけでなく自称障碍者の権利など主張する意味が私のような凡人にはさっぱり理解できかねます。なんとおぞましい連中かとすら、ご自分では気づくことすらできないのでしょうか。
従いまして公的な観点からも貴殿のこれまでの悪事を日本国のみならず世界中へ暴き、子どもたちの人権に本当のひかりを与えなければならないと思っております。

11 そもそも、弁護士は弁護士法に於いてその第1条に基本的人権の擁護と社会正義の実現が義務付けられていますが、これは抽象的なものでもなければ訓示規定でもありません。弁護士はその職務に際し、弁護士職務規程に従う義務を負いますが、同規程の第14条に違法行為の助長の禁止が定められております。念のためその条文を引用しますが「弁護士は,詐欺的取引,暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し,又はこれらの行為を利用してはならない」であり、子どもを片方の親から引き離す行為はまさに該当するものです。

12 貴殿と結託した木村真実氏におかせられましては、此度新日本法規出版より「ガイドライン多様な生活環境にある子どもへの対応 障害・不登校・生活困窮・児童虐待・外国人など」なる書籍を長谷川秦氏との共著にてご出版に至ったようでありますが、平成28年に於ける障害者権利条約の発効や発達障害者を取り巻く状況の変化等に於いて同条約で「司法手続きで意思疎通の手段を確保」が定められたことにより、法曹に於いての弁護士の役割と言うのも重要視されるべきものです。しかしながら、障害者の支援について同条約は「社会的障壁(発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で壁となるような社会における事物、制度、ならわし、考え方その他一切のもの)」を除去することを目的とする事を明記しており、上記10にもあるように、支援を担う行政や福祉の現場にて絶対にやってはならない事として専門家の間に絶対的な合意となるのは四角四面の対応、つまりはガイドラインなるものを制定して「ここまでやれば良い」「この程度はやっておく」という指針を設ける事であり、本件書籍は弁護士が社会悪の推進と言うべき証左を示して頂きました。
同様の悪書は「説得力アップブック」面会交流制限編・多治見ききょう法律事務所(岐阜)木下貴子弁護士のものが良く知られます。同書のいかがわしい価格と比して「ガイドライン多様な生活環境にある子どもへの対応 障害・不登校・生活困窮・児童虐待・外国人など」の安さは特筆ものです。そもそも、貴殿による裁判におけるこれまでの主張書面では「精神異常者は街に放った猛獣」であるとの主張をなされておりましたが、そのような輩が子どもの人権、障害者の人権を主張するなど二枚舌とはこのことかと、まさに思い知らされております。まさしく最近メディアでも話題の旧統一教会の会員ではないかと思う程です。

今後も貴殿や木村真実氏のような子どもの人権派を標榜する輩の悪事によって、あと何人の子どもたちが犠牲になってしまうのでしょうか。実子誘拐の被害を受けた母親としては貴殿のような悪党が蔓延る我が国の現状に深く失望し、今後の被害の拡大に強く憂慮しております。貴殿のようなカネのために他人の子どもを苦しめる自称人権派が、日本社会に深刻な悪影響をもたらしている実態を是非ご認識いただきたいと存じます。

13 今後はこれまで貴殿が行ってきた数々の悪事を改めるよう強く申し入れます。また、貴殿らにより犠牲になる子どもたちがこれ以上増えることのないよう、事の重大性に鑑み、公開抗議文として送付するとともに、これまでの貴殿らが行ってきた悪行の数々を事実とともに提示しながら抗議文を公開させていただく次第です。

 あわせて、貴殿が私の子どもたちから生みの母親を奪い去ることに成功した経緯について明確なご説明をいただきますようお願いします。

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