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番外編:やればできる!自力で商標登録したハナシ(前編)

今回はパーソナルカラー10タイプ分類®の内容についてではなく、商標登録をした際の苦労話(?)をお伝えしようと思います。
なかなかできない経験でしたので、商標登録を考えている方は参考にしてみてください!
とはいえ、2年前のことでだいぶ記憶もあいまい…自力で登録する際の手順なんかは詳しく書かれている方がたくさんいらっしゃいますので、そうではなく割と知られていない実際の裏話的なところをお伝えしたいと思います。

まず、最初にやること

「これ、権利をちゃんとしておきたいな」と思い、商標登録をすることにしたものの、何から始めたらいいのやら…
弁理士さんに頼むのか?というのはぼんやりと分かっていたけれど、何せお金がかかる!それは嫌!つーか、そんな金ないし!
「じゃ、自力で」となり、まずやることは情報収集ですよ。そりゃそーですよ。今の時代、インターネットという便利なものがありますから。
そこで調べ始めると、意外に多くの「商標 自分で」という検索結果が出ました。

事前相談に行く人もいるようですが、私はとりあえず「必ずやらないとならない」とどのサイトでも教えてくれていた特許情報J-Plat Patという特許庁のサイトで、自分が商標を取ろうとしているものとかぶっているものがないかをチェックしました。
ここで同じようなものがすでに登録されていたら、もうその時点でおしまいです。どのくらい似ているかにもよりますが。

…とりあえずなさそうだったので、出願することに。

で、ここで初めて無料で相談に乗ってくれる機関があることを知ります。
「無料なら聞いちゃおう」と思い、お願いしたのが「発明協会」。
え~大丈夫なのぉ…? ちょっとドラえもん感がするんですけど…
でも、一応ちゃんとした機関みたいだし、公益社団法人だし、行ってみました。
ここは商標登録や特許を取りたい人が出願前に相談に訪れるちゃんとしたところでした。各都道府県にあって、専門のベテランさんがたくさんいて、個人個人の相談に乗ってくれます。

私はこの時点でネットからの情報収集をもとに出願用の書類を用意していて、最終確認という感じで持って行ったんですが、そこまで用意していかなくても大丈夫です。てか逆に「あ、もうそこまで調べてるのね」と言われました。
出願用の書類にはどういうものを商品・役務(サービスのこと)を出願するのか記載しなくてはならず、ここの書き方を聞きに来る人も多いようです。

ただ、ここで問題が…
「(審査に通るのは)難しいかも」と言われました。がーん。
理由は、数字が入っていること。傾向として数字が入っているものは認められにくいそうです。独自性がないからみたい。
が!可能性はゼロではないので、出願はしてみることに。

出願は郵送で。ちょっと特許庁に行ってみたい気持ちもあったのですが、結局めんどくささが勝ってポストで済ませました。

で、ここからはひたすらお返事待ちです。
先ほどの特許情報J-Plat Patで、審査の進捗状況が確認できるのでちょくちょく見るようにしていましたが変化はなく…

返事が来た!

はい、ダメ~!
「認められません」というお手紙がきました。でもこれ、何がダメなのか具体的に書いてないんですよ。だから、修正して申請したら大丈夫なのかとか、もう何をやってもダメなのかとか、さっぱりわからないの。
ん~どうすっかな~…とりあえず発明協会でお世話になったおじさま(私もおばさんだけど)にダメだった旨の連絡をすると、「何がダメだったか電話して聞いたら?」とアドバイスしてくれました。
えぇっ!いいの?特許庁の担当者に直接、私ごときが電話しても?と思いましたが、勇気を振り絞って、手紙にあった担当者へ電話をしました。

「はい」意外と若者の声で、これなら大丈夫かも(何が?)と思う。
「あの…」ということで事情を話すと、「実は担当が代わりまして、その時点の担当は私ではないんです」とのこと。「なので、何がダメだったのかわからなくて…すみません」と、丁寧に対応していただきました。丁寧だけど意味はなかった…

と、この時点では思っていた。
このことを発明協会のおじさまに話したら「それは良かったかも」とのこと。
「?なんで?」実は審査に関しては数字で点数をつけて評価するようなものではないので、審査を担当する人が代わることで新たな視点で審査してもらえる可能性があるとのこと!なるほど!そうか!
そこで「意見書」なるものを提出して再度審査をお願いすることに…

次回は「意見書を作成する」です!