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”物販”について~②古物商~

2020/7/15~7/19
”物販”を勉強していて、どうしてもさけては通れないのが、古物商申請だ。

前回でも書いたが、物販には「せどり」「無在庫販売」「輸入販売」「輸出販売」といった種類があるが、もっと大きくみると、「新品販売」「中古販売」に分かれる。

【新品販売】
読んで字のごとく、新品の商品を仕入れて、販売すること。

【中古販売】
中古品を取り扱う販売
→”中古販売”を行うには、所轄警察署への届け出が必要となる
(利益を出す商売を行う場合は許可をとっていないと、違法行為となる。)

今回はその許可申請を行う内容の説明を行っていく。

|古物商

古物商とは、古物商法に規定される古物を業として、売買または交換する業者のことをいう。

簡単にいうと、「中古品の売買をする業者は古物商という」ということです。

【管轄】都道府県公安委員会(窓口→所轄警察署生活安全課)

そもそも”古物”とは、
[一度使用された物品(鑑賞的美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機器その他これらを類するもの)で政令で定めるものを除く。)もしくは使用されない物品で使用のために取引されたものまたはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの]古物営業法第2条第1項

→解説すると、一般消費者などがその仕様の為に、小売店などから一旦譲渡した物は、使用の有無を問わず、原則として”古物”となる。
逆に、流通段階における、元売、卸売、小売までの売買関係における物品は、一般に物品の使用を目的としていないため”古物”とは言わない。

 以下の物品は、概ね”古物”からは除外される。
・コンクリート打設、溶接、またはアンカーポイント接合もしくはこれらに準ずる強度により固定され、かつ容易に取り外しができない重量1トンを超える機械
・航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械(船舶、自走できる、けん引される装置があるものを除く)

法律のお話なので、言葉がわかりづらいところがあるが、言われてみればなるほどと思ったのは、鉄道、20トン以上の船舶だ。たしかに中古で売っているのを見たことが無い。

【分類】古物営業法施行規則第2条に区分
古物商申請の際には、以下の取り扱い区分を明確にして申請しなければなりません。
1、美術品
2、衣類
3、時計、装飾品
4、自動車
5、自動二輪車及び原動機付自転車
6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革、ゴム製品類
12、書籍類
13、金券類

と、このように区分されているので、申請を出す際には取り扱う区分を明確にしておかなければならない。申請後の変更も出来ることと重複しても良い。が、取引実績のない区分でかつ経験が必要な区分は許可が出ない事もある。例えば、「3、時計、装飾品」を選び提出した場合、よっぽどの知識が無いと、許可だ出ない場合があるそうです。ちなみにフィギア類は「10、道具」となる。

これらの区分を明確にして、申請許可が必要な理由としては、「盗難品を取り扱い、第3者として知らない顔が出来ないようにするため」です。

古物取り扱いの最大の懸念は、窃盗品などの取り扱いになる。

バザーやフリーマーケットなどの営利性や営業性の低い行為は古物営業に該当しないが、継続的な売買を伴う場合は、”古物営業”とみなされる。

よって、法人で取引する場合は、個人使用が目的ではないので、古物商許可申請を行わなければならない。

|古物営業に該当しない

古物の買取を行わず、古物の売却(レンタル含む)だけを行う営業は古物営業に該当しない。古物を買取ではなく無償または対価を受けて引き取りそれを売却する場合も該当しない。同一の個人または法人がその古物を売却した相手から買い戻す場合も該当しない。

 単に、一般個人が自ら小売店から購入した物品をインターネットオークションなどで売却した場合も該当しない(ただし営業性がある場合はこの限りではない)

 リサイクルショップは無償または取引料の対価を受けて引き取った物品を修理再生などして販売する業態に限っては該当しない。

※インターネットなどのオークションサイト自体は”古物競りあっせん業”に該当するので届け出が必要である。

|古物商許可申請

順序が反対になったが、ここからは、古物営業や許可申請についてまとめました。話が重複する箇所もあるが、ご勘弁を。

【古物営業法】
盗品等の売買防止、速やかな発見などを図る為、古物営業に関わる業務について必要な規制などを行い、窃盗との他の犯罪防止を図り、及びその被害を迅速な回復をさせることを目的として制定。

note投稿画像(古物営業)

●古物営業は許可制であり、その手続き等については4条から8条に規定
●事故の名義を持って、他人にその古物業を営ませてはならない

【申請方法】
個人と法人とで、方法が若干変わってくる。
法人の方が細かくなるので、ここでは法人の申請方法についてまとめる。

1)古物ビジネスの事業計画作成
    ↓
2)欠格要件の調査
    ↓
3)申請警察署の確認
    ↓
4)申請警察署で必要書類の確認
    ↓
5)必要書類準備
    ↓
6)警察署へ提出

1)古物ビジネスの事業計画作成
・どういった品物の古物を取り扱うか
・古物ビジネスはオンラインか店舗か
・出店地はどこにするのか
・管理者になるのは誰か
・資金計画について
『こういった基本的な事項を明確にしておかないと、のちの申請内容変更時、追加書類発生時に大変苦労する事になる』

2)欠格要件の調査
法人として、許可を取得する場合は、”欠格要件”の調査は最重要となる。
役員が一人でも欠格要件に該当する場合は、古物商許可取得は出来ない

■欠格要件がの該当とは※下記要件がすべてではない
・会社が環境関連法の罰金刑を受けた場合。
・会社の役員が禁固・懲罰刑を受けた場合。または環境関連法の罰金刑を受けた場合(執行猶予も対象)※5年以内
・会社の役員が、欠格要件に該当していて、収集運搬業、または処分業の許可を取り消された会社役員を兼務している場合

3)申請警察署の確認
[主たる営業所の所在地を管轄する警察署]

2020年4月1日より1つの都道府県の古物許可を取得するだけで、複数の都道府県に営業所を設置できるようになった。
主たる営業所えお1か所決めて、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署で申請する

4)申請警察署で必要処理の確認
・住民票※
・市町村発行の身分証明書※
・誓約書※
・略歴書※
・法人登記証明書
・定款の写し

pt①→※の書類は監査役を含めた役員全員の分が必要
pt②→状況に応じて、他の書類が必要になる場合もある
pt③→警察署によって、必要書類や記載事項が異なる場合もある

5)必要書類の提出
行政書士に申請代行を依頼すれば”最短で許可取得が出来る”。相場は5~8万円

法人申請は複雑となる為、申請のプロである行政書士に依頼するとスムーズになる。とくに”欠格要件の調査”は、役員全員の調査が必要となり、人間関係や個人情報を掘り下げなければならないデリケートな問題となるから。

6)警察署への提出
・申請時は必ず事前アポをとる
・申請受付後(不備が無ければ)40日前後で許可が出る。※素人が申請した場合は、一度で通ることはほぼない。

[手数料]19,000円(個人申請も同様)※他行政機関の書類発行料がプラスされる。

■法人申請する場合の注意点■
●欠格要件の確認
→一人でも該当者がいれば、許可は取得できない
●取り扱う品目を確認
→実際に取り扱う古物の品目(区分)を13の品目から選んで申請しなければならない。※後から追加、変更する場合は届け出が必要となるので手間がかかる
●事業目的の確認
→事業目的に「古物商を営む」旨の文言が入っていなければならない。
※警察署によって判断が異なるので要確認
●専門家への依頼
→効率的・安全に古物商許可を取得したいなら、専門家に代行依頼する(行政書士など)。

|最後に

今回、調べてみていろんなことを知りました。
簡単に中古売買といっても、許可が必要なこと。また欠格要件が存在すること。デリケートな話になってくるようです。

実際に、所轄警察へ提出書類を聞いてきたところ、
・事業につかうサイトのURL記入用紙
を、もらいました。
インターネットを使用して行う場合は、そのサイトのURLの報告が必要のようです。なので、古物商を始める前に、取引するサイトも契約しておかないと申請のスタートラインに立てないようです。

今回調べて、”行政書士に頼んだ方が良い”と書かれていましたが、ものは経験なので、我社は私が申請してみたいと考えています。

個人的におこづかい稼ぎ的な、転売などは大丈夫そうですが、継続的な取引や高額な取引は結構早めに、発見されて摘発を受けてしまうようです。

もし、摘発を受けてしまったら…

5年は欠格要件者となるので、しばらく取引ができなくなってしまいます。

できれば許可申請を行うことをおススメします。

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