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サービスの表示について

こんにちは!
樋口です!!!
今回はまた、コンプライアンスの延長上にある法令遵守!!
法律についてシェアさせてだい。

最近、サービスの話でお伺いしたのが、
景品表示法!
知らなかったですまされない!!!!
コンプラ違反にならないために、
シェアさせてください~~~~

景品表示法とは

景品表示法とは、正式に不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
端的にいうと、
商品やサービスを実際より良く見せかける表示をしたり、
過大な景品付き販売によって、
それにつられて購入された方に質の良くない商品サービスを提供されないような法令です。

一番の目的は商品、サービスを正しく消費するのが目的!!!!

ダメな例

・全品半額キャンペーン☆♪
(実際は全品でなく、限られた商品)

・地域最安値
(割高だった( ゚Д゚))

・栄養成分が他社の2倍☆
(実際はおんなじ量)

・お菓子の過大包装
(内容物の保護のための包装と実商品のGAPがすごい時)

・抽選率90%☆♪
(実際は10%)

上記のようなかたちで広告をうつのがダメ!!!!!
だいたい見ていて思うのが、
嘘ついたり、あまり調べてないのに、
それがあたかも本当かのように広告うってるなと感じます。

誠実に商売すればこんなことには!!!!
とはいえ、消費者の自分たちも惑わされずにしっかり見極める能力を身につけましょう!!!

まとめ

広告担当の方がいらっしゃたら是非勉強してほしい分野ですよね。
ちょっといい広告を広めたいがために、
ちょっと盛った広告をしてしまう、、、、、、、
気持ちはわからなくもないですが、
景表法に引っかからないように気をつけましょう♪♪♪

かたちだけのコンプライアンスを守るという行為も非常に大事です!!!

それではまた~~~(^_-)-☆

参照:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/

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