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働かない在日生活保護受給者は強制送還する。不正受給者の95%が在日 韓国朝鮮人によるもの!

外国人生活保護受給に対する政策がいよいよ実行へ!!

安倍政権が進める生活保護受給に対する政策がいよいよ実行されてきています。
日本に滞在する外国人に対し、働くことをせず生活保護受給する場合には、
東京入国管理局が3年ごとの滞在許可期限にあわせ延長の申請を却下し、
祖国への強制送還となります。まだ個別対応ですが実例を増やし積み重ねます。
生活保護は在日に利用されている。外国人への支給は即刻廃止すべきだ。

収入がないように偽るなどして生活保護を受ける不正の件数は、一昨年度、全国で 4万3000件を超え、不正受給者への対策が大きな課題となっています。

会計検査院が21都府県の自治体について、不正受給者や後になって受給資格がないことが
分かった人などに対し、保護費の返還を求めるために適切な対応を取っているか調べました。

その結果、自治体側が支払いの督促や指導を十分に行っていなかったり、相手が転居したことを
把握しながら転居先の住所を調べなかったりして、長期間、回収できていない金額が、
少なくとも111億7000万円に上ることが分かりました。
また、不正受給者などに督促などをしないまま回収を断念したケースでは、本来、国に負担を求めることはできませんが、15都府県の62自治体はこうしたケースで適切な対応したと報告し、国に6億3000万円を負担させていました。

厚生労働省は会計検査院の指摘を受けて、「自治体に対して負担したお金の返還を求めるとともに、通知を出して適切な管理を求めたい」としています。
外国籍に与えるからこうなる。
日本人だけに適用すれば何の問題も有りません。

日本人の生活保護率は、17人/1000人
在日韓国・朝鮮人の生活保護率は、142世帯/1000世帯
厚生労働省は、外国人の保護率を人数ベースでは把握していない!!

1950年に制定された生活保護法は、対象を「生活に困窮する国民」としている。最高裁第二小法廷も昨年7月、「外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」と判断した。
ところが、4万を超える外国籍世帯が生活保護を受給している。

法律に抵触してるじゃん!?
生活保護不正受給容疑で刑事告訴 秩父市が市内の夫妻を
生活保護の受給に不正があったとして、秩父市は26日、詐欺容疑で市内在住の60代男性と50代の妻を告訴したと発表した。市は夫妻に不正額の返還請求をする方針。
秩父市によると、夫妻は2007年8月ごろから13年6月までに、妻が得た計約1500万円の収入を申告せず、不正に約1290万円の生活保護費を受給したとされる。
夫は身体障害を抱え、外国籍の妻は持病があるため働けないとして、1997年から生活保護を受給。妻は06年末から、名前と住所を偽って市内の工場で働き始めたが、「アルバイトで出掛けている」と、ケースワーカーに不在を取り繕っていたという。

昨年6月に市が調査し、同8月に発覚。妻は「国の家族に送金するためだった」と話しているという。市は偽名が使われたことや工場からの源泉徴収票が税担当課に出されていない可能性もあり、不正に気付かなかったとしている。
「国の家族ってどこの国だ?」「この妻は何人なのだ?」。
この記事を読んで真っ先に思うのはこれであると思います。
しかし、この記事は肝心のことが書かれていない、日本人にとって本来知るべきことが書かれていない役立たずの記事になっています。まさにマスコミの“怠慢””必要なことを知らせない””外国人擁護”といえる記事です。

今年の1月、テレビ朝日系「グッド!モーニング」で、在日が生活保護470万円を受けていながらポルシェを乗り回していたニュースに対し、田崎史郎は在日の不正受給には触れずに「最近の報道見ていて、韓国、中国に対する感情を煽るような報道が見られるので記事を気をつけた方がいい」と言いました。
つまりシナ・韓国に対しては特別扱いして国籍や名前を伏せるべきだという発言をししたのです。日本人が不正受給した場合は名前が公表されることを考えれば、田崎某の言うことは日本人を逆差別しているのです。
生活保護というのは「国が生活に困窮するすべての国民に対して最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とする制度」

つまり日本国民に対しての保証なのです。しかし、昭和29年、厚生省が人道的見地というきれいごとで「永住外国人などの外国人にも生活保護法を準用する」と通知してから日本国民と同じ条件で給付しているのです。
この間違った「人道」が外国人、特に韓国人の犯罪の恩賞になっているのです。

今年2月に、1億円超を売上げて高級車を乗り回していた韓国人クラブ「クラブ貴族」経営者の朴順京が逮捕されました。


昨年5月には年商1億円の韓国人クラブを経営し、都営住宅からタクシー通勤していたことが発覚した韓国人女も逮捕されました。

生活保護は完全に韓国人などのお金をだまし取ることに利用されているのです。

ですから今後もあの手この手でお金をだまし取るのは続いていくことでしょう。
今、日本では社会保障費が不足しているから消費税を上げるのです。しかしその社会保障費の中に含まれる生活保護費が働ける世代にも支給するようになってから急激に増え続け、さらに外国人への不必要な支給で国民の血税を餌にされて、在日にお金を与えているのです。これでは日本人は何のために高い税金を払い続けているのか、こんな使われ方をされるならばバカらしくなるのは当然です。
だからこそ、本来払う必要のない外国人への生活保護支給はすぐにやめるべきです。「百害あって一利なし」とはまさに外国人への生活保護費です。

マスコミ報道はどこの国の民族がどういう犯罪をしているかを国民に正確に知らせる義務があります。それを日本人が正しく知ることこそ国民の知る権利というものなのです。
外国人による不正受給ガバガバすぎる


収入があるにもかかわらず生活保護費を不正に受給したとして、京都府警は55歳の女を逮捕した。女は偽名を使い年齢を詐称して働いていたという。

 詐欺の疑いで逮捕されたのは、京都市上京区に住む韓国籍の林敏子こと呂敏子容疑者。警察によると、呂容疑者は2014年6月から約1年半にわたり、「病気で求職中」などとウソをいい、生活保護費約107万円をだましとった疑い。調べに対し、呂容疑者は、「間違いありません」と容疑を認めている。

 呂容疑者は、生活保護費を受給していながら実在する日本人の名前を使い年齢を偽って働き収入を得ていたということで、警察は、余罪がある可能性もあるとみて捜査している。
在日朝鮮人63万人の内、46万人が無職

外国人に対しての優遇問題について、もうひとつ考えたいのが、生活保護費支給についての問題です。これは私も1人の在日外国人として、常日頃から提起している問題。

まず生活保護とは何であるかを確認しておきましょう。生活保護とは、生活保護法によって国や自治体が経済的に困窮する「国民」に対して「最低限の生活を保障する」ために支給する保護費のことです。

これを支給する制度を、生活保護制度と呼びます。生活保護の対象受給者については、生活保護法により無差別平等に適用されると定めていますが、「すべての国民」に「無差別平等に」の表記にあるように、あくまで「国民」と限定していることに注目してください。

ちょっと例を挙げてみましょう。子供1人の夫婦の3人世帯で受給できる生活保護費は約17万円です。子供2人の母子世帯で19万円。若年の単身で8万は5000円ほどです。子供2人と夫婦の4人世帯になると、これに教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助などが加算されて支給されてるので、毎月30万円ほどの生活保護費が支給されることになります。

被保護者(生活保護受給者)は年々増加の傾向にありますが、中でも外国人受給者の数は増え続けています。しかし生活保護法では生活保護の支給対象は日本国民と限定され、外国人は該当しないとしているのに、なぜ外国人に生活保護費を支給しているのでしょうか。

これは1954年に厚生省(現厚労省)が、あくまで「人道的見地」というきわめてあいまいな理由から、永住外国人と日本人配偶者などの外国人に、生活保護制度を適用するという通知を出したからなんです。これによって一部の在日外国人にも、日本人と同じ条件で生活保護費が給付されることになったんです。

外国人の生活保護受給者のうち、3分の2が朝鮮半島出身者で、続いてフィリピン、中国と続きます。フィリピン人の多くは日本人配偶者による適用であり、それより上位の韓国人、北朝鮮人、中国人は特別永住者(日本の植民地時代に日本国籍となった朝鮮人や台湾人で、戦後日本国籍を離脱した人々。1991年に日本在留資格を認定された)が占めています。

フィリピン人世帯は、その子供が日本国籍を持つケースが多く、特別永住者の場合は、子も親の国籍を引き継ぎ2世、3世というように、在日外国人として日本に定住するケースが多いという違いがあります。

つまり日本の政府は外国籍を代々受け継ぎ、将来日本人になる可能性が低い人々を、国民の税金で養っているということなのです。実際のところ、生活保護受給基準以下の生活をしている日本人のうち、その8割が生活保護を受けられないでいるといわれています。

それでも政府が外国人に生活保護を支給するに至ったのは、ある歴史的な経緯があります。在日外国人の生活保護は、1954年から厚生省が人道上の見地から法律に定めていなくても特別に支給しているそうです。

でも、実際には人道的というより、在日外国人側からの要求に応えざるを得ない状況だったというのが正しいのかもしれません。戦後、日本では在日朝鮮人による「朝鮮人生活擁護闘争」がさかんに起こるようになります。1950年の長田区役所襲撃事件や1951年の下里村役場集団恐喝事件(どちらも兵庫県)など、主に在日朝鮮人を中心とした、外国人による生活保護受給を求める事件が起きます。

さらに1952年には、生活保護費の増額を求める万来町(ばんらいちょう)事件(山口県)も起きています。これらの乱闘騒動がきっかけとなり、生活保護法で本来は受給資格のない在日外国人が、特別に生活保護を受給できることになったのです。

以前、私がツイッターでこれについて問題提起した際、在日外国人の大学教授に「後から来た外国人がこの国で日本人と変わらない待遇を受けられるのも、先住のわれわれ在日の努力のおかげだ。われわれの勝ち取った権利なのだ」とずいぶんバッシングを受けましたが、彼の言う「努力」と「勝ち取った権利」とはまさにこの「朝鮮人生活擁護闘争」のことなのでしょう。
★文句を言い続けてまでこの国に居座ろうとする人々★

生活保護費を受給している在日外国人の多くは特別永住者だということは、先に述べました。その彼らに、在日外国人への生活保護費支給問題について意見を求めると、このような答えが返ってきます。

「先代は日本人によって、強制的に日本人にさせられた身であり、長きにわたりある程度の義務を果たしたので、我々は日本人と同等の権利を得る資格があるし、日本政府はわれわれを保護する義務がある」

これは戦時中の事情であって、私もそれに関して無知ではありません。しかし、たとえばそれは「2世までに認められる資格である」といったように、どこかで区切りをつける必要はあると思います。お互いに当事者からかけ離れた世代で、この先もその責任を負うことも、その賠償のために優遇措置を当然の権利として求め続けるのも、理不尽ではないでしょうか。

現在に至っては祖国に帰国する術もあるし、帰国を拒否されているわけでもありません。人道的な観点からの保護とするには、あまりにも基準が甘すぎるし、時代錯誤ではないでしょうか。祖国の内政状態があまりにも悪いならば、難民申請をしたうえで日本政府に保護を求めるべきだし、日本政府は難民申請した外国人のみ生活保護を与えれば十分だと思います。

もちろんそのうえで日本政府の保護下に置かれるのですから、生活にある程度制約が生じることは致し方ないでしょう。そうでもして不正受給を防ぐことは、国の重要な役割のひとつなのですから。

日本国内の餓死者は毎年数十人発生しています。産経新聞は次のように書いています。

『厚生労働省の「人口動態統計」によると、死因が「食料の不足(餓死)」とされた死者は昭和56年から平成6年まで12~25人だったが、7年に58人、8年には80人を突破。それ以降、22年に36人となるまで毎年40人以上で推移し、過去30年間の最高は15年の93人だった』(産経新聞・平成22年2月26日)

難民でもあるまいし、帰る国がある身分で、「帰る場所がないんだから日本にいさせろ!日本が保護しろ!」と訴えるのはいかがなものでしょうか。

いつ法律や社会情勢が変わって帰国をしなければいけない状況がくるかもわからないのに、この国の人間ではない人が、それに備えててなかったのなら、それは自らの責任です。そこまで日本政府が配慮する必要もないですし、面倒を見る義務もありません。まずは自国民の生活困窮者に目を向けるべきではないでしょうか。

しかも生活保護を受給していると豪語する国の出身者です。事実、日本における経済活動で富を得た人も少なくありません。すでに日本が援助する必要もないほどの経済発展を遂げた国の人間を、日本政府が積極的に保護することに不自然さを感じます。

生活が困窮しているのならば、祖国に戻り、自分たちの政府に保護を求めるのが筋ではないでしょうか。民族思想にこだわり、祖国を愛するというわりには、彼らはその国にかかわろうとしません。彼らの言う愛国心とやらが矛盾だらけで、理解に苦しみます。

日本がよっぽど居心地が良いのか、それとも祖国に戻れば敵国からの帰還者として差別されるのか。いずれにせよ、私なら文句を言い続けてまで、その国に居座ろうとは思いません

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