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最高裁判所裁判官国民審査(2)

●前記事 最高裁判所裁判官国民審査(1)
ナンセンス、その一言です。学者の間では、情報提供をという声がある程度です。弁護士の中にも審査対象となる裁判官の情報を市民に提供する活動をしている運動体があります。もっとも皆、左傾向の強い人たちの団体ですが。

現実的な処方箋は「廃止」でしょう。予算の無駄遣いの一つです。むしろ、審査のあり方よりも、任命のあり方を考えることの方が大事でしょう。

アメリカでは、辞任を表明した最高裁判事(アメリカの連邦最高裁判事には定年制はなかったと記憶しています)の後任は、大統領が指名して議会の承認を受けて任命します。

日本の場合は、内閣が任命して天皇が認証すると憲法に書いてありますが、内閣の任命は、形式的なものとなっており、実際には最高裁の指名を承認するだけです。最高裁は、各界からあがってきた名簿から指名するのですが、官僚、学者、弁護士、裁判官等の事実上の枠があります。弁護士会は、弁護士枠に対応する候補者を推薦するのですが、「反権力」を貫ける人材という事実上の基準があるようです。それが弁護士会のアイデンティティだと認識しているからでもあります。 

諸外国の審査制についてお尋ねですが、日本以外に国民に直接審査をさせる制度を持つ国を知りません。おそらく、そのような制度はどこにもないのだと理解しています。
●続き 最高裁判所裁判官国民審査(3)
(2012/12/17 MLへの投稿から)

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