目の錯覚「錯視」は特許で保護できるか?
京急線の駅の床に「穴」をあけた?
そんなお話しです。
■京急線の駅の床に「穴」?をあけた?
京急線の羽田空港国際線ターミナル駅に、面白い案内板が登場したそうです。
目の錯覚「錯視」を利用した駅の案内板です。
★ネットの写真を出すのは問題があるので、以下、簡単に説明します。
「ホーム行きエレベーターはこちら」という案内看板が床に置かれています。その方向を示す「矢印形の穴」が、床にあいているように見えます。
これが、実際は平面の「絵」なのです。
床に穴があいているように見えるのは、目の錯覚「錯視」ですね。
人目を引く「錯視サイン」を設置することで、事故防止の効果があるそうです。
■目の錯覚「錯視」は特許で保護できるか?
京急線の錯視サインは、すばらしいアイデアですね。
このようなアイデアを、特許で保護できるといいですね。
本記事では簡単に述べますが、以下のように特許で保護できる可能性があります。
①「錯視」という概念自体は、特許の保護対象である「産業上利用できる発明」ではないと考えます。
②錯視を生じさせる「絵」「イラスト」なども、それ自体は①と同様です。
③「錯視を利用した物品(例えば、案内板)」は、産業上利用できる発明として、特許の保護対象になります。
④床に設置するもののように、一種の不動産のようなものでも、発明として特許の保護対象になることがあります。
■いかがでしたでしょうか?
④のように、特許の対象にならないようなものでも、特許の書類の書き方しだいでは、特許で保護できることがあります。頭の体操にいろいろ考えてみるのも面白いですね。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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