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トイチの萬田
2024年4月7日 20:05
同じ条番号での、四法での対応です。17条の2と29条の2が重要な気がしましたので、整理してみました。商標法は、あまり引っかかるものがなかったので省略。 17条の2 17条の3ーーーーーーーーーーーーーーー特 明請図の補正 φ実 取戻移転請求権 φ意 補正却下 新出願 29条 29条の2 29条の3ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー特
2024年3月12日 21:39
意匠の要件についてです。意3条1項柱書より。■意匠とは 5要件・物品等性 物品、建築物、画像・形態性 画像は関係なし・視覚性・美観性+・物品全体の中で一定の範囲を占めること 部分意匠⇒ぶつ、け、し、び+部分意匠■物品とは 4要件・有体物たる動産・独立取引対象・流通性・定型性引用:LEC佐藤卓也先生のyoutube
2024年3月2日 21:58
なぜ産業の発達に寄与するかの説3つ①創作説 優れたデザインの物は機能も優れる②混同説 デザインが簡単に模倣されるのを防ぐ③需要説 斬新なデザインにより購買意欲を惹起参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube■考察①で思い出すのはタイヤの溝。グリップ性を高めるためのデザイン(意匠)と、特許の関係。必ずしもそうかというと意見は分かれそう。
2024年2月26日 22:30
意匠法で出てくる「普通に」の意味は、場面が違うので、意味が変わってくる。意3条1項(新規性)構成態様のみ、つまり物理的形態のみ見る。 審査段階では、実際には使ってないのが理由。意26条(利用・抵触)構成態様と、使用態様の、両方を見る。 侵害に対する抗弁なので、両者使ってるのが理由。参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube■考察審査段階、権利行使段階と理解すれば、納得できる
2024年2月14日 07:02
「関連意匠の関連意匠」を認めた理由についてです。 連鎖的ブランド形成のため。流行りのデザインに似たデザインのものを出していった結果として、本意匠と非類似になることがある。意10条4項で、関連意匠にのみ類似する意匠を本意匠とみなして、意10条1項での意9条1項、2項を不適用。参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
2024年1月22日 08:55
意3条の2では、特29条の2と違って、創作者同一が適用除外になっていません。その理由を、判断が査定時というところから整理してみます。 特29条の2 出願人同一 ○適用除外 発明者同一 ○適用除外 意3条の2 出願人同一 ○適用除外 創作者同一 ×適用除外なし■特29条の2と、意3条の2の趣旨分属関係を嫌ってのもの。庁に継続中は、「同じ方に持っていてもらいた
2024年1月8日 10:48
特許法と実案法には不実施裁定(特83条、実21条)がありますが、意匠法には無いようです。デザインには流行りがあるから、というのが理由のようです。いったん廃れてもまた流行したり、という話ですね。
2024年1月5日 07:00
査証制度(特105条の2)は、実案法と意匠法では準用されていないようです。理由は、「見たらすぐわかるから」と言えそうです。査証制度はもともと、方法やプログラムのような、プロが現場に行って動かしてみないと解らないような権利のためにあるので、これらが権利とならない実案や意匠では、査証制度が要らない。という理解です。参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube