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ただのセールス?それとも詐欺?怪しい営業電話から身を守るたった1つの方法

突然かかってくるセールスや勧誘の電話。もし本当に必要としているサービスや商品ならまだしも、いらないもののためにいきなり時間を取られるのは迷惑ですよね。忙しいのに一方的に話を引き延ばされたり、断っているのに食い下がってきたり。うっかり知らない電話番号の着信に出てしまってウンザリ…なんてこともあるのではないでしょうか。

迷惑だけならともかく、中には悪徳商法や詐欺まがいのケースもあります。ちなみに、迷惑情報データベースを構築するトビラシステムズ社の調査では、迷惑情報データベースのうち、約3割が悪質または詐欺の疑いがあるセールスや勧誘の電話番号という結果が出ています。

たまたま営業電話に出てしまったがために、不当に高額な商品を買わされてしまう。そんな迷惑な営業電話のトラブルを防ぐための対策方法をご紹介します!

特定商取引法に違反する電話にはご用心!

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さまざまな営業電話のうち、特に悪質営業のリスクが高いのが、「特定商取引法」に違反しているケース。この特定商取引法は、電話勧誘・訪問営業・ネット通販といったトラブルになりやすい販売方法において、消費者を保護するために設けられている法律です。

例えば、契約から一定期間内であれば、無条件で取引を解除できる「クーリング・オフ」はよく耳にするかもしれません。これも特定商取引法の1つです。

そのほかセールスや勧誘の方法から、広告の出し方、契約の結び方まで、消費者側に損害を生まないために、事業者に対して数々の規制がされています。簡単な具体例を挙げると、「相手を脅して売ってはいけない」「嘘の情報で誘導してはいけない」など。つまり、混乱させたり騙したりする形での販売は禁止なのです。

電話でのセールスや勧誘についても、実は細かく禁止事項が設定されています。つまり法律違反の迷惑電話をしてくる事業者は、不当な営業行為をしているかもしれません。それでは、よくある要注意な営業電話の例をご紹介します。

(参考文献)
特定商取引法とは|特定商取引法ガイド

こんな電話は危険!注意したいセールス・勧誘手法3選

【例1】「アンケートにご協力をお願いします」

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はじめのうちは「アンケートのお願い」と言っていたにも関わらず、最終的にはセールスに持ち込まれた、というケースです。一見、問題ないように思えるかもしれませんが、実はこうした行為は特定商取引法では禁止されています。

どこが違反なのかというと、本来は「セールスが目的」であるはずなのに、その事実を相手に伝えていない部分です。具体的には、以下の「特商法第16条」に定められています。

“(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。”
(引用元)特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索

電話でセールスを行う場合には、「事前に営業や勧誘が目的であることを告げるのがルール」ということ。つまり相手にセールスだと思わせずに誘導するのは違反なので、悪質な営業形態の事業者である可能性があります。

【例2】1度断ったのに何度も電話をかけてくる

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すでに「必要ありません」「結構です」と拒否したはずが、その後何度もしつこく電話をかけてくるケースです。このようなしつこいセールスや勧誘も禁止です!「特商法第17条」で次のように定められています。

“(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。”
(引用元)特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索

たとえ担当者が変わったとしても、同じ事業者の人間であれば再度営業や勧誘を行うのは違反です。また「お断りします」といった言葉にはしなくても、何も答えずに電話を切ったとすれば、それは拒否したとみなされます。こちらが一方的に無視したのに、何度も電話をかけてくる場合、悪質な事業者である可能性は大。どんなにしつこくても、安易に契約してしまうのは非常に危険です!

ちなみに、ついやってしまいがちなのが「今は忙しいので後日にしてください」と先送りにする答え方。この場合は拒否したことにはなりません!不要なセールスや勧誘をされた際には、必ず「いらない」旨をはっきりと伝える、もしくは無視する、のどちらかにしましょう。

(参考文献)
特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針- 再勧誘禁止規定に関する指針 -|特定商取引法ガイド

【例3】「○○にしないと、△日後に使えなくなります」

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これは実際に契約した後で申込の撤回をさせないように、虚偽の情報を伝えるケース。「今の契約内容のままでは、△日後には使用できなくなります」というように、まるで今すぐ申込をしなければいけないように誘導するものです。

ですが、実際は「自分で調べてみると、そんな情報はどこにもなかった」という事例も。電話の最中ではネット検索なども難しいので、その場だとなかなか冷静な判断が難しいですよね。

このような悪意のある行為は違法です!こちらも「特商法第21条」で禁止されています。電話口ですぐに契約せず、一度電話を切って冷静な判断を行いましょう。

“(禁止行為)
第二十一条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。”
(引用元)特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索

悪質な営業や勧誘はなるべく避けたいもの。ところが相手もプロなので、巧みなセールストークをしてくるかも…。これらの事例を知っていたとしても、ひとたび電話に出てしまえば巧妙な誘い文句や強引な手口で不要な契約をさせられてしまうかもしれません!そこで活用したいのが、迷惑電話を自動で検知し、根本からシャットアウトしてくれる防犯用アプリです。

迷惑な営業や勧誘の電話はアプリでシャットアウト!

迷惑電話対策アプリトビラフォンモバイルは、危険な詐欺電話や悪質なセールス電話を自動で警告・拒否します。また、トビラシステムズ社の500万件以上の事業者データベースにマッチする番号から電話がかかってきた場合は、自動で名称を画面表示します。電話に出る前に相手先がわかるので、身に覚えのない相手先の場合は事前に注意できて安心!迷惑SMS対策もできるので、フィッシング詐欺からもスマホを守ることができます。

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トビラフォンモバイルについてもっと知る

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また、トビラシステムズの迷惑情報データベースは、携帯キャリアが提供する迷惑電話・迷惑SMS対策アプリでも利用されています。携帯キャリアの各種オプションパックに加入している方は、追加料金なくアプリを利用できる可能性があります。オプションパックに加入しているのにアプリを使っていないのは、もったいない!ぜひ利用してみてくださいね。

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