文化芸術活動の継続支援事業の延長に関して

【2020/11/20 更新】

文化庁が補助金を出してくれる「文化芸術活動の継続支援事業」が延長されました。

新たな募集期間は「令和2年11月25日(水)~12月11日(金)【予定】」で、事業の実施期間は「令和2年11月1日(日)〜令和3年2月28日(日)」です。

既に弊社は第三期での申請を済ませており交付決定済みとなっていますが、実施期間の延長と新たに事業を追加申請することが出来るとのことなのでやってみようと思ってます。

調べて分かったことをちょっとずつ書いていきたいと思います。

※こちらに記載している物は、文化庁の窓口に質問し得た回答を要約したものです。事業内容によっては全ての内容が適応されない場合もあるのでご注意ください。


「第3次までと第4次の(1)と(2)の枠に関して」2020/11/20追加

募集案内には、「(1)1~3の取組例」が100万円以内、「(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大 予防ガイドラインに即した取組例」が50万円以内という予算枠がありました。
こちらの(1)と(2)のそれぞれの枠は、第4次に新たに申請する事業では、第3次までに交付決定になっている枠とは別という認識で大丈夫なようです。
【例:第3次までに交付決定となっている金額が90万円の場合】
第4次に(1)+(2)で新たに申請できるのは 150−90=60万円
「(1)1~3の取組例」が100万円以内、「(2)(1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大 予防ガイドラインに即した取組例」が50万円以内という予算枠が、第四次としてまた新たに適応される。
しかし、全体の枠は150万円までなので、第四次で残っているのは60万円。
すなわち、60万円を全て(1)の枠として申請することも可能。
(1)と(2)の合計金額が、60万円以内であれば良いので(2)とうまく振り分けて申請することもできます。
※(2)の枠で申請出来るのは、(1)で申請する金額以下です。


「ライブの事業申請の枠に関して」2020/11/20補足

「第3次までと第4次の(1)と(2)の枠に関して」に書いた通り、(1)の100万円までの枠というのが第4次には引き継がれないため、除菌対策に関わる経費で微妙な部分に関しては(1)の枠で出した方が確実かもしれません。

無観客配信ライブは元々(1)の枠内として申請可能でした。ただ(2)の枠の条件として、「感染症対応のトライアル公演」というものが有ることに気づきました。解釈すると、「業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した」ライブであれば、(2)の枠として申請出来るのではないかという点です。
除菌グッズ等の経費であれば(2)の枠として申請可能だが、交通費やその他の経費は「審査員の判断」次第とのこと。ただ、元々の条件として(1)で申請した金額以下で無いと駄目ですが、(2)の枠だと全額補助ですからね。一応(2)の枠で申請してみるのはアリかもしれません。


「第三期までに交付決定済になっている事業の修正に関して」

第三期までに申請し交付決定済になっている事業に関しても期間を延長出来るようです。それに伴い領収書の期日も延長出来るということですね。
事業計画書に経費として計上していたが、10/31までに交付通知が来ずにあきらめてた物があった場合、事業期間を延長申請することで10/31を越えていても経費として報告することが可能のようです。
また、交付決定になった金額より実際に使った経費の金額が低い場合に限りますが、申請を忘れていた経費や追加で使った経費等が報告の際に追加出来る可能性が高いとのことです。
実施期間の延長はhoukoku@から始まるメールアドレスに申請が必要。


「追加で、新しい事業に取り組む場合の申請書類に関して」

既に交付決定済みとなっている事業とは別に、新しい事業を申請する場合は、提出済みの事業計画書に加筆するのでは無く、新たに別の「事業計画書」エクセルファイルを作成する必要があります。それに対して新たなIDが作成されるとのこと。
審査書類は他に必要無いので結構楽かもしれません。

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