シャイアン市議会がレジ袋禁止法を廃案に
こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。
今日は久しぶりにレジ袋ネタなんですが、最初に謝っておきます。
長いです。すみません笑
ということでこちらのニュースから。
こちらはアメリカのワイオミング州最大の都市であるシャイアン市において
市議会がレジ袋禁止法を反対多数で廃案にした
というニュースです。
早速ニュースの中身を見てみましょう。
シャイアン市議会がレジ袋禁止法を廃案に
シャイアン市の小売店からレジ袋がすぐになくなることはないだろう。
月曜の市議会で、物議を醸した「レジ袋禁止条例」が5対4の反対多数で否決されたからだ。
この条例は「市には市民の経済、自然環境、健康を守る責任があるが、レジ袋は廃棄物を生み、市の水路、道路、景観を汚染し、野生動物に害を与える」として、小売店がレジ袋を客に無料配布することを禁止する内容だ。
そのうえで無料配布が可能なのは紙袋、段ボール箱、再利用可能な厚手の袋のみとし、もし顧客がレジ袋を使いたい場合は1枚につき10セントの「環境サービス料」が課すというものだった。
しかし本会議に先立って開かれた財務委員会において複数の地域住民が「効果がない」「住民の権利を侵害する」と反対を訴えた。
それは月曜の市議会本会議でも取り上げられ、
「議会は住民の同意なしに新しい税金を作っている」
「条例に書かれているようなレジ袋が街を汚染するという考えは間違っている」
「別の方法でゴミを減らす措置を講じるべきだ」
という住民の意見が紹介された。
こうした意見を受け、ある議員は「ゴミのポイ捨て問題はレジ袋だけではない」と指摘し、また別の議員は「この条例が推奨する紙袋は企業にとってコストがかかる」と付け加えた。
また「市にはレジ袋有料義務化規制を取り締まるための財源も人員もない」という意見もあった。
有料義務化に賛成だった別の議員は、
「すでにインフレで物価が上がっているのに、この条例でさらに価格が上昇する可能性があるなら賛成票を投じることはできない」
と反対に回った。
レジ袋から紙袋に切り替えには年間3,500ドルから4,000ドルのコストがかかるとされている。
以上がざっくり要約です。
環境規制の記事を書く時には毎回言っていますが、環境問題は大切です。
しかし上記のニュースでもあるように
レジ袋有料義務化は「国民への権利侵害」
という問題で、環境問題はまた別議論です。
いくら環境問題が大切だからといって国民の権利を侵害して良いわけがありません。
ということで、ちょっと長くなりますがあらためて
日本のレジ袋有料義務化がいかに国民の権利や自由を侵害しているか
についておさらいしておきましょう。
まず多くの人が誤解をしていますが、レジ袋有料義務化に反対し求めているのは「レジ袋の無料化」ではありません。
レジ袋の自由化です。
有料義務化が始まる前の社会の様に、レジ袋を有料にするか無料にするかの判断は「店側」がすべきというのが反対派の意見です。
バイオマスレジ袋は無料配布可だとか、厚さ0.5μm以下のレジ袋は有料だとかを政府が決め強制する今の制度が問題なのであって、店側が自分の意思で決めた「有料提供」は全く問題がありません。
そしてこの「法で有料化を強制すること」こそが「権利侵害」なのです。
我々には「財産権」があります。
自分がお金を払って仕入れたレジ袋を、無料で客に付けようが、10円取ろうが自由にできる。
これが「財産権」です。
お金もレジ袋も、自分の所有物を好きに処分できることを「財産権」と言い、これが「営業の自由」を担保しています。
例えばお寿司屋さんは、市場で仕入れた魚を捌き、お寿司にし、自由に値段も決め営業することが出来ます。
しかし政府から「お前の店だけはこの魚は寿司にするの禁止。で、このネタは●●●円以下での販売は禁止」と強制されると「営業の自由」が侵害されてしまいます。
これはレジ袋も同じです。
スーパーが仕入れたレジ袋は、スーパー側に無料、有料の決定ができる「財産権」が存在し、それによって「営業の自由」が担保されているのですから、逆に言えば
レジ袋有料義務化は「営業の自由の侵害」
であり、「憲法に関わる環境問題以前の大きな問題」ということになります。
これを聞いて「なにを大袈裟なw」と思った人はその考えを改めるべきでしょう。
なぜなら
「レジ袋有料義務化は営業の自由を侵害する恐れがある」と言っているのは日本政府だから
です。
令和2年7月から始まったレジ袋有料義務化ですが、その前の平成18年にも国会でその議論が行われていました。
しかし結果は見送り。
その見送りになった理由こそが
「レジ袋有料義務化は憲法で保障された営業の自由を侵害する恐れがあるから」
です。
それを示す平成19年5月の国会質疑がこちらです。
説明するまでもないですが、「環境問題は憲法より上位にある問題」なんてことになるわけありません。
またレジ袋有料義務化は「容器包装リサイクル法(容リ法)」の関連省令の改正で行われていますが、実は平成18年の見送り以降、国会でレジ袋有料義務化が活発に議論されているのは「有料義務化が決まってから」の第200回国会(平成31年)以降であり、平成23年の「容リ法」改正時には一切の議論はありませんでした。
結構ディープな内容になるので詳しい説明は省きますが、過去の最高裁判決では「法改正後の国会議論は立法時の不備を補うものではない」とされていて、その司法判断から考えると有料義務化省令の委任元である「容リ法」の平成23年の改正以降の議論は、明確かつ慎重な立法過程を経たうちには入らないと解釈されるので…とまぁこの辺は小難しい話になるのでアレとして、要は平成18年の有料義務化見送りから平成23年の法改正までの間、全く国会での議論がなかったのですから
「レジ袋有料義務化」は国会での議論もなく「違憲の恐れ」の可能性を残したまま省令によって国民の自由を制限したという酷い内容の規制
ということになります。
憲法改正議論が大好きな人が多いですが、私はその前に議論すべきことがあると思います。
守られないルールの改正は、時間とお金を無駄にするだけで何の意味もありません。
まず「国民の自由と権利を守ること」を考えるべきだと私は思います。
長くなりついでにレジ袋に関する法律の矛盾についてもう少しだけ書くと、
公正取引委員会は、平成19年の時点では
レジ袋有料義務化は独占禁止法違反にあたる
という見解を出し、指導も行っていました。
理由は
というごく当然の理由からです。
しかしその後
として「レジ袋有料義務化は独占禁止法違反に該当しない」と見解を180度転換しています。
でも当時、レジ袋有料を法制化して義務化するよう政府に強く求めていた日本チェーンストア協会の主張は
だったのですから、公取委が独禁法には該当しないとした理由の
がいかに実態に即さない詭弁であるかは説明するまでもないでしょう。
とまあ、レジ袋規制に関しては書き出すと何文字あっても足らない状態になるのでこの辺にしておきますが、冒頭のシャイアン市のニュースの中にもあるように
レジ袋有料義務化は環境問題ではなく「政府による国民への権利侵害」の問題です。
自由と権利は与えられるものではなく、国民自らの手で守るものです。
「たかが3円」とか「海洋ゴミが」とかのレベルの話ではないのです。
ということで、これからもレジ袋有料義務化に反対し、レジ袋の自由化を求め続けます。
では今日の記事はここまで。
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