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政党助成金に対して●●出来ない理由がクソ過ぎる件

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こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

今日はこちらのツイートから。

先日、政党助成金について

日本国民は一人当たり250円も負担をしている

という記事を上げました。

でも問題はその負担額だけではありません。
G7各国は、政党助成金の禁止も含めてその使途などに厳しい規制を行っています。

しかし日本の場合は、借金返済や貸付が禁止されているだけで政党助成金の使途は制限されておらず、政党や政治家が政治活動の範囲内で自由に使うことができます。

では、私達納税者がこの政党助成金の使い道を確認するにはどうすればいいでしょう?

それは「政党交付金使途等報告書」を見れば確認できます。

政党交付金使途報告書は5年間保存することが法律で決められており、総務省のホームページで公開されています。

政党交付金使途等報告書
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/

このように簡単にアクセスすることが出来るのですが、この「政党交付金使途等報告書」は到底納得できない点がひとつあります。

それは

印刷も保存もできない事

です。

「政党交付金使途等報告書」はアクセスは出来るものの、印刷も保存も出来ません。

なぜ印刷も保存も出来ないのでしょうか?
実はその答えが本当に有権者を馬鹿にしたものなのです。

印刷も保存も出来ないその理由とは

法律に「閲覧」としか書いてないから

です。

政党助成法第32条第4項
何人も、第一項に規定する告示をした日又は第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書又は第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書の閲覧を請求することができる。

「政治資金収支報告書」は印刷も保存も出来るのに、「政党交付金使途等報告書」は政党助成法に「閲覧」としか書かれていないので、わざわざ総務省の職員が「印刷が出来ないよう作業をしてHPに上げている」というのです。

こんな馬鹿げた話があるでしょうか。

このせいで私達有権者は、保存期間が過ぎた5年以上前の政党交付金の使途を知ることが出来ません。

知ることが出来ないということは、年間300億円を超える税金の使い道に対し「監視の目が届かない」ということを意味します。

これは法改正をすれば済む話です。

国民に対しヘルメットを被れと法改正する暇があったら、「政党交付金使途等報告書」の保存や印刷を可能に出来るようにしましょう。

そうすれば政府の事業検索や予算の使い先がわかるJUDGIT!(ジャジット)の政党助成金版のようなデータベースを作る人がきっと現れるからです。

それが国民の知る権利に寄与します。

やましいことが無いなら即法改正すべきですし、出来ないならそんなブラックボックスな政党助成金は無くしてしまうべきだと思います。

ということで、今日の記事はここまで。

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