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不祥事があった場合に作品等を無駄死にさせないための新ルールを考えてみた

芸能人の逮捕により、当該芸能人が出演しているテレビ番組、映画、音楽などの作品、広告等の公開が中止されたり、過去作がアーカイブから削除されたり等の対応がなされ、議論が巻き起こります。


私も、仕事として、俳優の刑事弁護活動をしたこともありますし、事務所との所属契約や広告・番組・作品出演契約の解除および損害賠償請求については、芸能人・俳優側の代理人としても、事務所やクライアント側の代理人としても、関わったことがあります。

そのようななかで、当該芸能人の出演番組・作品等の制作・公開中止、あるいは過去に出演した番組・作品等のアーカイブからの削除が選択されることがよくあります。

このような対応がなされる理由としては、被害者がいる事件の場合には、出演広告・番組・作品等が被害者あるいはその関係性の目に触れることにより、被害者感情が害される危険が指摘されています。

しかし、このことは薬物犯罪など被害者がいない犯罪類型には当てはまりません(正確に言うと、「直接的な被害者がいない犯罪類型」という言うべきですが、ここではその議論は割愛します)。

また、犯罪行為を行った(可能性のある)芸能人が多くの目に晒されることで、逆に犯罪行為を推奨するようなメッセージ効果があると指摘されることがあります。

ただ、偶然、当該番組・作品等において犯罪行為を推奨・誘発しているような描写があるような特別な事情がある場合を除き、そのようなメッセージ効果が本当にあるのかは疑わしいところもありますし、それだったら当該犯罪に関するニュースで当該芸能人の写真をバンバン使っている報道・メディアはなぜ許されるのか、おおいに疑問があります。

実際のところ、出演者等が逮捕され、万一有罪が確定したとしても、当該番組・作品の制作・公開には何ら法的な制限はありません。

むしろ、有罪が確定するまでに容疑のみによって不利益を課すことは「推定無罪の原則」にもとる取り扱いといえ、問題があります。

では、なぜ番組・作品等の公開中止・削除が選択されるかというと、「犯罪行為を行った人が出ている作品を扱うとは何たることか!」というクレームリスクを避けるためだったりします。

番組で言えば広告主、映画で言えば出資者に対する配慮です。

もっとも、本当に広告主・出資者等の意向として番組・作品等の公開中止・削除が求められているか、といえば、もちろんそういう案件もゼロではないにせよ、ほとんどの事案はそこの吟味は十分にされず、「まあ、そういうもんでしょ」という共通認識がなんとなくあって、安易にそのような対応が選択されているようにも見受けられます。

一言で言えば、「自粛」という言葉に尽きますが、これ、薬物犯罪のような被害者のいない犯罪類型においては、当該番組・作品等の制作に携わってきた方々の労苦や、それらを楽しみにしている、あるいは楽しんできたファンの期待が奪われることになり、本当に誰のためにもなりません。


上記ニュースにおいて、東映の手塚治社長が、伊勢谷友介さんが出演するシーンをノーカットで公開する決断に至った理由として、

「映画は有料で鑑賞していただくクローズドなメディア。テレビなどとは少し違うと考えております。作品と個人は別のもの。作品を守る判断をさせていただきました」

と説明されていますが、「作品と個人は別のもの」、「被害者のいない犯罪においては、安易な公開中止・削除は誰のためにもならない」という考え方はもっと広がってほしいなと考えます。


もっとも、実務的に定着してしまっているある種の慣習のようなものを変えていくのは容易ではないところがあります。

そのような状況において、私の提案(というほど大層なものではないですが)としては、

1)薬物犯罪など被害者のいない犯罪類型であること

2)収益(例えば、映画だったら興行収益)の数%に相当する金額を、薬物乱用を防止する活動をしているNPO等の団体の活動に寄付すること

を条件として、当該番組・作品等の制作・公開を維持することができるというルールを、業界団体等の自主的な取り組みで作っていったらどうでしょうか、というものです。

2)の条件については、(すでに述べたとおり本当に存在しているか否かはわかりませんが)犯罪を推奨するメッセージ効果を覆すため、そして、現状の慣習を変えていくための世間に対する納得感のために、検討すべきと考えます。

あるいは、薬物乱用防止のメッセージやCMを冒頭あるいはラストに挟み込む、というのも一案かもしれません。

米国などでは、そんな条件もなく、出演者の薬物に寛容にやっているではないかという声もありそうですが、それは米国では出演者の不祥事に対してかけている保険があることが大きいと思います。

不祥事の常習犯となっている俳優は、自らこの保険料を負担して、出演しているようなケースもあるようです。


ちなみに、上記東映の手塚社長のコメントにあるように、テレビと映画を分けて考えるべきか、はなお論点として残っていると考えます。

これは広告に対する依存度を象徴しているわけですが、そこで区別してしまうと、広告主に忖度した安易な公開中止・削除する流れはなかなか止めづらいように思います。

CMで当該芸能人を起用している場合には、さすがにブランドイメージの毀損は避けられないとは思いますが、出演者の一人が不祥事を起こした場合にその番組・作品等に出資しているのみで、ブランドイメージはなかなか毀損されないと思うんですよね(もちろんケースバイケースで考えていかざるを得ないとは思います)。

こんな条件・ルールいらないのでは、という意見もありそうですが、空気に流されないためにも、一定のルールがあったほうが番組・作品等が無駄死にすることを防げるのではないか、と考える次第です。

もし、このルール・仕組み、ちょっとがんばって作ってみよう、というテレビ局等のメディアや業界団体の方々がいらっしゃれば、協力させていただきますので、ぜひお声がけください。

なお、大麻取締法自体が、諸外国の合法化・非犯罪化の流れのなかで妥当なのか、という議論は別途ありますが、それはこのあたりを読んでいただければ。

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