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ズバリ言った!謄写許可申請書

                                                 

事件当時、私は酩酊状態で意識、記憶がないまま性行為をされたため、私自身が被害の証明をすることはできません。

上記は、先日ご紹介した杉田水脈裁判での伊藤氏陳述内容だ。見つけた時には腰が抜けそうだったが、弁護団の中でもスクープ!だったに違いない。そりゃそうだ。決定的なことを言っているのだから。もちろん陳述書のコピーはメインの伊藤-山口裁判にしっかり反映されている。

今回ご紹介するのは、山口弁護団が「謄写」を申請した際の申請書だ。これまたスッキリ!ここまで言うか!申請書の内容は、杉田水脈裁判にも少なからぬ影響を与えるだろう。こういう方がたかだかイイネで訴訟とはね。

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                                                      謄写許可申請書
                                                                                   令和2年11月11日

東京地方裁判所御中

                                                           
 東京地方裁判所民事第6部に係属中の頭書事件(以下「本件訴訟」という。)について、下記のとおり利害関係を有しますので、本件訴訟に係る訴訟記録一切の閲覧・謄写を許可されたく申請致します。

 利害関係人と原告は、東京高等裁判所において、別件の訴訟(東京高等裁判所令和2年(ネ)第472、同第2593号 謝罪広告反訴請求等控訴、損害賠償請求付帯控訴事件)(以下「関連訴訟」という。)を係属中である。

 利害関係人は、関連訴訟を提起する以前、平成27年4月4日の「午前2時から3時頃」、利害関係人から「準強姦」の被害を受けたとして、刑事告訴した
 「午前2時から3時頃」に、合意の上で性交渉に及んだことは、利害関係人も認めており、このことは、原告が受信したクリニックのカルテにおいても、「coitus(性交)4/4 AM2-3時頃」(疎甲1)と記載されている。

 ところが、利害関係人が「準強姦」で不起訴になり、検察審査会でも不起訴相当となった後に、原告は「午前5時頃の強姦致傷」へと主張を変遷させた。
 「午前2時から3時頃」から「午前5時頃」に時間を変遷させたのは、防犯カメラの映像から、原告自身が、午前6時前にホテルを出ているのが明らかであったので、その直前に襲われたとのストーリーを作り上げるためと思われる。そして「準強姦」から「強姦致傷」へと変遷させたのは、検察審査会でも不起訴相当とされた状況を逆転させるために被害を大きく見せかける意図があったと思われる(疎甲2)。

 あろうことか、関連訴訟の第一審では、原告の主張する「午前5時頃の強姦致傷」の事実と、利害関係人の主張する「午前2時から3時頃の合意の上での性交渉」の事実を、混同させ、曖昧なまま区別せずに、原告の供述が信用できるとして、原告の請求を容認してしまった(疎甲3)。
 これに対し、控訴審の受命裁判官は、「午前5時頃」の行為と「午前2時から3時頃」の行為を明確に区別した上で、原告に対し、「不法行為の内容」が特定されていないとして、「具体的・明確に主張すること」を求めている(疎甲4)。すなわち、控訴審での争点は、「午前5時頃の強姦致傷」の有無であり、利害関係人は、これを強く否認している。

 以上のとおり、原告は、関連訴訟において、詳細に「午前5時頃の強姦致傷」の被害を主張しており、「清明な意識や記憶があった」ことになる。
 しかしながら、先述のとおり、原告は、当初は、「意識や記憶がない」等として、「準強姦」の被害を訴えていたはずであり、利害関係人にとって、原告が「意識や記憶がある」と主張しているのか、「意識や記憶がない」と主張しているかは、関連訴訟の勝敗に直結する極めて重要な事実である。

 この点、本件訴訟において、原告は、「刑事事件では、性暴力の被害を刑法の中で認定されるには、同意の有無ではなく「暴行脅迫」が立証されなくてはならず、このため、起訴にまで漕ぎ着けることができませんでした。事件当時、私は酩酊状態で意識、記憶がないまま性行為されていたため、私自身が被害の証明をすることは出来ません。」等と意見陳述を行ったとされる。
 かかる意見陳述では「意識、記憶がない」と主張しおり(ママ)、原告が、関連訴訟で主張している事実と矛盾している。利害関係人にとって、極めて重要な証拠となる。

 また、そもそも、利害関係人は、原告に対し、「準強姦」「強姦致傷」のいずれの行為も行っていない。
 原告が、本件訴訟において、利害関係人から「準強姦」「強姦致傷」の被害を受けたと主張することは、利害関係人の名誉を毀損する行為である。
 利害関係人は、原告のかかる名誉毀損行為の証拠を収集する必要もある。

 以上のとおり、利害関係人は、法律上の利害関係を有するものであり、本件訴訟に係る訴訟記録一切の閲覧・謄写を許可されたく、申請するものである。  以上