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「てんかん」だと美容師になれない?

美容師専門学校の学生さんが「試験に受かっても美容室に就職できなかったらどうしよう…。」と言うので調べてみました。

平成13年7月13日「障害者等に係る欠陥事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」平成13年7月13日 に伴い
理容師法第7条第1号又は美容師法第3条第2項第1号にいう心身の障害により理容師または美容師の業務を適正に行うことができない者と厚生労働省令で定めるものとして、精神の機能の障害により理容師または美容師の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を定めました。
     ⇒理容師法施行規則第一条の2、美容師法施行規則第一条2関係

てんかんの診断を受けて、必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができる者欠陥事由にあてはまらない、ということですね。

国家試験合格後に免許申請をする際「精神の機能の障害に関する医師の診断書」に2つの項目があり


     □精神の機能の障害はない
     □有

         病名:
         症状:

         診断年月日:
         医療機関:
         担当医師氏名:



要するに、診断書を提出することで、審議されその結果免許が交付されることになります。

就職支援室の先生方にお願いしたいのは、学生さんが今までどのようにして病気をコントロールしてきたか、発作が起こった時に、家族がどのように対処してきたかを、今一度まとめておくこと。
もしも発作がおこったら、このように対処してほしい、という「クライシスプラン」を作成しておくように学生さんに指導をしてもらいたいのです。また、それを見て「誰でも理解ができるか」を確認してください。

●病気に関係なく、試験を受けることはできる
●合格後の免許申請には診断書を添付する
●就職活動で不利益を受けるか否かは事業主判断
※てんかんの有無は個人情報になるので、先に伝えた方が安心ならば伝え
 入り口を狭くしたくない人は言わないという方法もあります。
 最終的には事業主に伝えてくださいね。
 伝え方については学校の就職支援室の先生と相談しましょう!

 ⇒採用後でもよいので、クライシスプランは伝えましょう!

てんかんが理由で、理容師・美容師の夢があったのに、時代が追い付かず平成13年以前に免許の取得を断念していた方は、再度チャンスがありますね!
国家資格(技能資格含む)は、取得した後の学びの積み重ねですから、どうせ勉強するなら、やりたかったことができると学びも楽しくなります!

最近は、40代で美容師にチャレンジした男性の方とお話をしました。
40代後半で美容室のお掃除アルバイトから美容師免許を取得した女性の方も身近にいます。
家族の形が変化すると、子どもを育てるための働き方から、本当にやりたかった一生モノの(定年関係なく)技能を身につけて活躍したいという願望が復活するのでしょうね。

お子さんの進路を考える時に、自分自身の100年キャリアの準備をすることも、素敵な選択ですね。


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