2021年労働者派遣法省令・指針改正

■2021年労働者派遣法省令・指針改正

  2021年1月と4月に労働者派遣法の省令及び指針が改正されます。今回の改正では
 大きな変更はありませんが、対応していなければ行政指導を受けることになります。
 改正項目は以下の通りです。

  1.2021年1月1日施行

  (1)派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け

  派遣法第31条の2第1項の賃金見込み額等の説明事項に加え、教育訓練及びキャリ
 アコンサルティングの内容を追加

  (2)労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成を認める
  (3)派遣先における派遣労働者からの苦情処理について誠実かつ主体的に対応す
 べきこと

  (4)日雇派遣労働者の派遣契約解除時の派遣元の責任の明確化

  2.2021年4月1日施行

  (5)雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等
  (6)マージン率等のインターネットでの情報提供について

  今回の改正については、法律自体の改正ではありませんが、実務面の改正点が多
 いため、派遣労働者の雇用管理体制に係る対応が必要です。

  ビジネスパートナーの会では、今月のオーディオセミナーでは、上記2021年労働者
 派遣法省令・指針改正について解説しています。会員の皆様以外にもご提供させてい
 ただきます。(1)~(4)までは、1月1日付で施行されています。この機会にオーディオセ
 ミナーで内容をご確認いただき、対応を講じるための情報収集にお役立てください。

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