見出し画像

今年の行政書士試験は 改正箇所に要注意

滝川沙希です。
例年11月に行われている行政書士試験ですが、実施されるかどうか現在では分かりません。しかし、今年から3年程度の間、問われうる分野がありますよね?

基本を一通り勉強して、過去問をやったのちに、勉強することをお勧めします。
そうです。改正個所です。細かいことは、模試や予備校の予想にお任せします。ただ、次の点は頭に入れおいてはどうでしょうか。

憲法

形式的意味の憲法、つまり憲法典は改正されていませんね。
実質的意味の憲法(内閣法などの主要な法律)も出題個所としては、改正がありません。
判例ですが、深入りをする必要はありません。直前期になって重要判例解説(重判)を読んだりすることがないようにしましょう。

あれは意識高い系の持ち物です。

行政法

★行政手続法
意見公募手続きは頻出。改正されて4年くらいたちますね。その間、問われてきたということです。裏返すと改正から数年は出題されやすいということです。

★行政不服審査法
これも改正されて4年くらいたちますね。この法律は、まずは制度の大枠をおさえて下さい。それが分からないテキストは、最初に読むべきものではありません。図表でも、予備校の先生の声でも良いです。まずは、制度の大枠!イメージがつかない方は総務省のウェブで。モデルとなるケース、手続きの流れ、改正前との変更点(ひっかけで問われうる)が紹介されています。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.html

民法

改正民法対策は、抜かりなく勉強なさってくださいね。家族法の「施行」はまだ先のことですので、試験には出題されません。
今年の行政書士試験は、改正民法が出題対象となる、初の試験です。改正点の知識を吸収することには貪欲になってください。

ところで、学者の本で勉強している方は注意してください。
①改正前民法のテキストで勉強している方は、まさかいないとは思いますが、やめときましょう。捨てる必要はないでしょうが。
⓶改正後のテキストで勉強している方は、まだ十分な説明があるとは限らない本があるようです。それから正確性に難があると言われているテキストもあります。特定して言いたいですが言えません。ごめんなさい。

信頼できる資料は法務省のこれです。
「■説明資料」の箇所を中心に読んでください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

商法

商法も改正されていますので、忘れないで下さいね。たとえば「商事法定利率は6%」という規定は存在しません。もちろん他にもいろいろあります。

合格を確実にしたい方が、商法総則・商行為法に手を出すのは良いでしょう。憲法(人権)よりも、安定した得点源になると思います。
憲法(人権)は判例が出題されますが、細かい。しかし商法は条文で戦えます。

もちろん、民法と行政法が重要性は高いです。その2科目を固めたうえで、の話です。

判例とのおつきあいの方法

私見ですが百選は不要です。繰り返しお伝えしてきましたね。そうです。判例付き六法で十分です。
その他は過去問演習の中で触れているはずなのです。わざわざ判例だけを抜き出して学習する必要はありますか?

有斐閣の判例六法とか、三省堂の模範六法、公務員試験六法などで確認していきましょう。これらの後ろの方にある判例年月日索引を見て下さい。

判例が出た年月日と関係する法律が掲載されています。たとえば「最判令元.7.22・・・・行訴37の4」などのように。

行訴は試験で問われる法律ですから、そこを見て下さい。過去3年分見るだけで十分です。

受験が長くなっているベテラン受験生の方(←頑張ってください!)は、判例知識が古いことがあります。参考になさってはどうでしょう(もちろん条文知識についての基礎固めが優先順位は高いです)。

まとめ

改正箇所がわからない!と「超」直前期に泣かないように、今頑張りましょう。「超」直前期は、誰もがそれなりに頑張ってきます。

できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)