地域包括支援センター

【地域包括支援センター】
〇定義・・・市町村が設置主体となり、保健師・主任ケアマネ・社会福祉士等の専門職 3 職種を配置して、地域住民の健康促進や介護事業所等への必要な相談・支援・援助を行う機関。(詳細は別紙参照)

〇名称・・・介護保険法上は「地域包括支援センター」と言われますが、行政によって呼び名が違います。

・渋谷区→地域包括支援センター
・新宿区→高齢者総合相談センター(〇〇こうそう(高相)
・港区→高齢者相談センター
・杉並区→ケア 24〇〇
・板橋区→おとしより相談センター
・世田谷区→あんしんすこやかセンター(あんすこ)  等等。

地域でこれだけ呼称が違うため転居した際や私たちでも異動した際等、単純に「どの名称が地域包 括支援センターのことか」で迷うことがあります。

〇許認可
一般的には 5 年に1回の更新制で入札により運営法人が決まります。いわゆる「半民半官」「公設民営」のような形です。
渋谷区は「社会福祉事業団」が全 11 包括の運営を担っています。 新宿区は社会福祉事業団の包括もあれば、他法人が受託をしている包括もあります。
そのため5年ごとの更新が不調に終わると、運営法人が変わり担当者が一掃することもあります。 (例えば令和6年3月31日までと令和6年4月1日からで運営法人が変わると、担当者が一人も残 らず刷新されてしまうことがある。)

〇所属する職種と主な役割
(前提として)
地域包括支援センターの主な役割としは・・・

1.介護予防ケアマネジメント業務→要支援認定の方のケアプラン作成や支援
2.総合相談支援業務→地域住民のための「何でも相談屋」
3.権利擁護業務→社会福祉協議会(社協)等と共同して成年後見制度の活用や虐待対応等
4.包括的・継続的ケアマネジメント支援業務→地域ケア会議の開催・地域の介護事業所に対しての後 方支援 等

の 4 つとなります。
職種ごとの「明確な」役割分担はありませんが、おおよその目安としては以下のようになります。

1.主任介護支援専門員(主任ケアマネ) 地域の介護保険事業所の後方支援・地域ケア会議の開催 等
2.保健師 医療機関の紹介・介護予防教室や認知症サポーター養成講座(認サポ)の開催・地域の 健康推進事業(お祭りの時などにブースを出して健康相談等) 等
3.社会福祉士 総合相談支援(介護・障害・生保なんでも)・権利擁護事業(後見人・社協との連携) 等

そのため(あまり意識をしている人はいませんが)、相談したい内容ごとに専門職を指名すると効率が いいです。

例えば・・・
・サービス介入をしたいが本人・家族の拒否がありうまくいかない
・ケアマネとのコミュニケーションがうまく取れない
・利用者の要求が高すぎて事業所探しがうまくいかない
・ケースの中に課題が多くケアマネだけでは交通整理ができない 等等 →主任ケアマネ

・認知症独居で受診まで結びつかない
・本人に精神疾患があり、医療保護入院を検討したい
・家族に精神疾患がある
・適切な医療機関受診や入院に結び付けたい 等等 →保健師

・虐待案件
・後見人選定をしたい
・経済的に困窮しており、生活保護・後見人選定・その後の施設入所までトータルのサポ
ートをしてほしい
・課題が多すぎて何から手をつけていいかわからない 等等→社会福祉士

「それぞれの専門性を持った職種がトータルでサポートする」ことが包括のいい部分なので、1名の方 に対して多くの職員が担当をしてくれます。

〇予防ケアプラン
要支援の方のプランについては原則地域包
括の職員が担当をしています。一部「業務委託」という形で居宅介護支援事業所のケアマネが担当をする こともあるし、2024 年の介護保険制度改定では居宅介護支援事業所が直接予防の担当をすることもでき るようになりました。包括の方は担当上限が無いので、多い人だ と 1 人で 50 名以上担当している人もいると思います。

包括には「保健師」「社会福祉士」とケアマネでない人も所属しています。
そのため予防プランを作っている包括職員が介護保険制度について精通してい ない(ケアマネじゃないから)という事態も起きてきます。

〇認知症地域支援推進員
渋谷区の場合は各圏域(東西南北)の包括に1名ずつ「認知症地域支援推進員」が配置されています。
これは「認知症に関わる医療及び介護の専門的知識をもった保健師・看護師等」という方です。

以上

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