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自社のオリジナル商品の製作を業者に発注するための、OEM契約書【ひな形/商用利用可能/メールサポート付き】

「OEM」とは、自社ブランドの製造を外部の製造元に依頼する、業務委託取引の一種です。メーカーは発注元の商標(ブランド)で製品を製造するため、知的財産権の帰属や秘密保持について明確にしておきたいニーズが生じます。また、製造者と販売者が別であることから、製品への責任の分担についても、契約で確認される必要があります。そこで本記事では、サプリメント製造委託の事例によるOEM契約書のひな形を公開します。サプリメントのOEMの事例ですが、さまざまな製品に応用可能です。また、本事例は「基本契約」となっており、一回の取引だけでなく継続的な受注/発注(リピートオーダー)に適しています。

この契約書に含まれる条項

この契約書には以下の条項が含まれています。
第1条(製造委託)第2条(製品仕様の決定)第3条(商標等)第4条(個別契約の成立)第5条(報酬)第6条(発注受注の保証)第7条(納入)第8条(所有権及び危険負担)第9条(製品保証等)第10条(契約不適合責任)第11条(損害賠償責任)第12条(製造物責任)第13条(再委託)第14条(秘密保持)第15条(知的財産権の帰属)第16条(解除)第17条(契約期間)第18条(合意管轄)第19条(協 議)
署名欄

(記載例)
第〇条(反社会的勢力の排除)

OEM契約書のひな形/竹永行政書士事務所

メールサポートについて


ひな形はカスタマイズして使う必要があります。下記のひな形も、名前や製品名を入れ替えるだけでもすぐに活用できるレベルの内容ではありますが、さらに特約を追加することで個別の事情に対応したり、自社が発注者か受注者かによってより有利な条件に変更することもできます。具体的な製品の性質(製品が具体的に何であるか)によっても、ニュアンスが変わってくることがあります。そこで、何か迷われた際はご相談いただけるように、専用のメールフォームを記事末尾に設定しています。些細な事でも構いませんので、ご連絡ください。

OEM契約書のひな形

以下が、OEM契約書のひな形です。すぐに編集にとりかかれるように、Wordファイルもダウンロード可能です。

           サプリメントOEM契約書

【委託者:株式会社〇〇〇〇】(以下「甲」という。)と、【受託者:〇〇〇〇株式会社】(以下「乙」という。)とは、【サプリメント製品】のOEM取引につき、この契約(基本契約及び個別契約を合わせて以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(製造委託)
 甲は、乙に対し、以下の製品(以下「本件製品」という。)を、甲の自社オリジナル商品として製造(以下「本件製造」という。)することを委託するものとし、乙はこれを受託するものとする。
   
                記
・商品名
・品番(アイテム種別、種類等)
・仕様(主な原料名等)

第2条(製品仕様の決定)
 本件製品の仕様は、別途甲乙協議の上定めた「仕様書」の記載によるものとする。
2 前項の仕様や価格、納期について変更の必要が生じた場合には、別途甲乙協議の上、書面によってのみ変更することができる。

第3条(商標等)
 乙は、本件製品及びそのパッケージ(包装材、梱包材等を含む)に、甲の指定に従い、甲が定めた商標、名称、デザイン、商号等(以下「本商標等」という。)を表示する。
2 乙は、前項の場合を除いては、本商標等を付した商品を、自己又は第三者のために製造、販売又は譲渡してはならない。
3 乙は、本商標等を、本契約に定める目的以外の用途に使用してはならない。

第4条(個別契約の成立)
 甲は、その要求する納期の少なくとも【1】か月前までに、所定の様式の書面による「発注書」(以下「発注書」という。)に製品の種類、オーダー数、希望する納期、指定する納入場所等の必要事項を記載し、あらかじめ甲乙協議の上定める方法により、乙に交付する。
2 乙は、前項に定める発注書の受領後【7】営業日以内に、甲に対し、電子メールにより「注文請書」を交付するものとし、かかる注文請書の交付によって、発注書に基づく個別契約が成立する(以下「個別契約」という。)。
3 乙が、発注書を受領した後【7】営業日以内に、拒絶の意思表示をなさない場合には、乙は、甲からの発注書に基づく個別契約の申込みを承諾したものとみなされる。

OEM契約書のひな形/竹永行政書士事務所


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