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フリーランスエンジニアのためのシステム受託開発契約書【ひな形/商用利用可能】【Wordでダウンロード可能/メールでご質問可能】

システムの受託開発をしていて、企業から発注を受けるために、シンプルな契約書が必要なときのための契約書ひな形

エンジニアとして独立された方や、小規模な受託開発のIT会社をしている方などのために、システムの受託開発にちょうどいい契約書のひな形を公開します。関連資料とともに紹介しますので、ぜひご活用ください。

IT関連、受託開発の企業なら、経済産業省のモデル契約書が有名です。解説も詳しく、条文数も多いので、非常に参考になります。

さらに、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が、経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」を改正民法に対応させた「情報システム・モデル取引・契約書」<民法改正を踏まえた、見直し整理反映版>というものを公開しています。リンクを貼っておきますのでご活用ください。IPAのリンク先からは、システム開発に使われる契約書のひな形が、無料でダウンロードできます。

こうした資料が充実しているため、システム開発の契約書作成にはほとんど困らないはずです。

ただ、これら「モデル契約書」は、完成度が高いのはありがたいのですが、小規模な案件にとっては複雑すぎます。「ここまで詳細でなくてもいいかな」という条項が含まれています。そこで、システムの受託開発といっても何億円とかの規模でなく、小規模レベルのプロジェクトを想定して、シンプルな受託開発のための取引基本契約書をつくりました。

システム受託開発基本契約書のひな形

以下は、システムの受託開発における基本契約書のひな形です。小規模な案件に必要な規定に絞ることで簡略化し、締結の負担を減らしています。上述のモデル契約書と合わせて参照し、アレンジすることで、自社のオリジナルフォーマットにすることができます。

すぐに編集に取り掛かれるように、Wordファイルもダウンロードできます。

このひな形に含まれる条項
第1条(契約の目的)
第2条(業務の範囲)
第3条(個別契約)
第4条(本契約及び個別契約内容の変更)
第5条(協働と役割分担)
第6条(システム開発業務の実施)
第7条(納入物の納入)
第8条(本件ソフトウェアの検収)
第9条(契約不適合責任)
第10条(保守業務の実施)
第11条(連絡会議の設置)
第12条(甲が乙に提供する資料等及びその返還)
第13条(再委託)
第14条(秘密情報の取扱い)
第15条(個人情報)
第16条(納入物の所有権)
第17条(納入物の特許権等)
第18条(納入物の著作権)
第19条(報告書の著作権)
第20条(乙による納入物の再利用)
第21条(知的財産権侵害の責任)
第22条(損害賠償)
第23条(解除)
第24条(契約期間)
第25条(権利義務譲渡の禁止)
第26条(規定のない事項の取扱い)
第27条(合意管轄)

個別契約書(案)

+Wordファイル(基本契約書/個別契約書)

・参考になる書籍の紹介

ひな形

           システム開発等基本契約書

委託者〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という。)と受託者 株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは、甲のためのコンピュータシステムに係る業務の委託に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(契約の目的)
第1条 本契約は、甲が、情報システムの開発または保守もしくは運用に係る業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙がこれを受託することに関する基本的な契約事項を定めることを目的とする。

(業務の範囲)
第2条 甲が乙に委託する本件業務の範囲は、以下の各業務の全部または一部から構成される。
①システム開発業務
②保守・メンテナンス業務
2 個々の本件業務には本契約のほか、次条に基づき締結される当該本件業務に関する個別契約が適用されるものとする。
3 甲及び乙は、個別契約において本契約の一部の適用を排除し、または本契約と異なる事項を定めることができる。この場合、個別契約の条項が本契約に優先するものとする。また、本契約及び個別契約が本件業務の取引に関する合意事項のすべてであり、かかる合意事項の変更は、第4条(本契約及び個別契約内容の変更)に従ってのみ行うことができるものとする。

(個別契約)
第3条 甲及び乙は、本件業務に着手する前に、当該本件業務について以下の各号の取引条件を協議の上、個別契約を締結する。
①契約形態(請負・準委任)
②業務内容
③対象とする情報システムの範囲及びその詳細
④本件業務の実施開始日及び実施期間、または納期
⑤甲・乙の役割分担
⑥甲が乙に提供する情報、資料(以下「資料等」という。)
⑦委託料及びその支払方法
⑧その他本件業務遂行に必要な事項
2 本件業務の具体的内容について、本件業務の実施の過程において、修正、追加、削除等の変更が必要となった場合、甲及び乙は、本契約及び個別契約に定めるその他の条件の変更の要否、変更内容を含め、すみやかに協議するものとする。

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