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産業医契約書【ひな形/商用利用可能】

産業医と企業とのきちんとした契約書

産業医の方が企業と産業医契約を締結されたり、そのサポートをする方のために、いますぐ最適な「産業医契約書」をつくるためのひな形を公開します。


産業医契約書に含まれる条項

第1条(産業医の選任)
第2条(乙の職務の範囲)
第3条(当事者の責務)
第4条(報酬)
第5条(交通費)
第6条(届出)
第7条(有効期間)
第8条(個人情報等の保護)
第9条(補償)
第10条(譲渡禁止)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(協議)
第13条(合意管轄)
第14条(補則)
別紙記載例

【免責事項】

当方が提供する契約書のひな形は一般的な形式や構成を示すものであり、特定の法的状況や個々の取引に適用されるべき内容を保証するものではありません。契約書のひな形はあくまでも参考資料であり、法的助言や専門的な意見を代替するものではありません。以下をご理解ください。

1.当方の契約書ひな形は参考資料です。特定の法的状況への適用は保証しません。
2.ひな形は法的助言の代替にはなりません。作成代行サービスとは異なるため、個別の条文についてのお問い合わせにはお答えできません。
3.利用者は、ひな形を自身の責任でカスタマイズし、使用してください。当方は、誤字脱字、表現上の間違いや矛盾を含むすべての内容の誤り、及び契約書のひな形に関連する利用者の行動や取引の結果について、ひな形の利用による損害や損失について責任を負いません。

ご購入いただく前に、利用条件を十分に理解し、ご自身の責任においてご判断ください。

産業医契約書のひな形

             産業医契約書

株式会社○○○○(以下「甲」という。)と、【産業医名】○○○○(以下「乙」という。)とは、甲から乙に対し、労働安全衛生法所定の産業医としての業務を委嘱するにあたり、次のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。

第1条(産業医の選任)
 甲は、労働安全衛生法第13条の規定に基づき、労働者の健康管理等の委嘱を目的として、本契約書別表記載の甲の事業場(以下「本事業場」という。)における産業医として乙を選任し、乙は誠実に業務にあたることを約して、これを受任する。

第2条(乙の職務の範囲)
 乙は、本事業場において、次の職務を行う。
(1)労働安全衛生規則第 14 条及び第15条が規定する業務
(2)前号に附随する、労働者の健康維持増進のために必要な次の業務
① 健康診断及び面接指導の結果に基づき就業上の措置に関する意見を述べること
② 健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認し、署名・捺印をすること
③ 健康診断、長時間労働の面接指導、ストレスチェックその他の健康管理に関する企画に関与し、助言や指導を行うこと
④ 診断書その他に記された労働者の心身の状態の情報を解釈し、加工し、就業上の措置に関する意見を述べること
⑤ 職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行うこと
⑥ 職場復帰の支援等をはじめとする治療と仕事の両立支援
⑦ 労働者からの健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑧ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
⑨ 職場復帰の支援に関すること
⑩ 前各号の他、労働者の健康管理に関すること
2 前項の職務は、原則として月○回、午前○時○○分から午後○時まで行なうものとする。
3 第 1 項に定めるもの以外の業務であっても、甲乙別途協議の上、書面により互いに合意した場合には、行うことができるものとする。

第3条(当事者の責務)
甲は、乙に対し、労働安全衛生規則第 14 条の 4 第 1 項(産業医に対する権限の付与等)に基づき、前条の職務を行うために必要な権限を与えるものとし、また、労働者の業務に関する情報を提供し、その職務遂行に協力するものとする。
2 甲は、乙に対し本事業場の職務や作業について説明し、乙がその実態を把握し職務を遂行する上で必要な本事業場についての情報を提供する。
3 甲は、乙が甲に対して行なう勧告・指導・助言等を尊重し、事業者として必要な措置を行なうよう努めるものとする。
4 甲は、乙の勧告・指導・助言等を理由に、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。
5 甲は、乙の業務に関する事項を作業場の見やすい場所に掲示する等して労働者に周知する。
労働安全衛生規則第14条の4第1項は「事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。」と規定しています。

---解説部分----
産業医は、労働者の健康を守るために重要な役割を果たします。労働安全衛生法第13条5項では、産業医が必要と認めるときは、事業者に対して労働者の健康管理等について「勧告」することができると定められています。この「勧告」は、労働者の健康を守るために重要な意味を持つため、事業者はこれを尊重しなければなりません。

また、労働安全衛生規則第14条4項では、事業者は、産業医が勧告、指導、助言を行ったことを理由に、産業医を解任したり、不利益な扱いをしたりしてはならないと定められています。これは、産業医が職務を適切に遂行できるように、その地位を保障するための規定です。

よって、この条項では、これらの法令の内容を踏まえ、以下のようなことを定めています。
・事業者は、産業医が職務を遂行するために必要な権限を与えなければならないこと。
・事業者は、産業医に労働者の業務に関する情報を提供しなければならないこと。
・事業者は、産業医が行う勧告、指導、助言等を尊重し、必要な措置を講じるよう努めなければならないこと。
・事業者は、産業医が勧告、指導、助言等を行ったことを理由に、産業医を解任したり、不利益な扱いをしたりしてはならないこと。

この条項は、産業医が職務を適切に遂行できるようにするとともに、事業者が産業医の意見を尊重し、労働者の健康管理に積極的に取り組むことを促すものです。産業医と事業者が協力して労働者の健康管理に取り組むことは、労働者の健康を守るだけでなく、企業の生産性の向上にもつながります。この条項は、そのための基本的な責務を定めたものと言えます。
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