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この契約書「あなたならサインしますか?」改正のポイントもわかる問題集

「あなたならサインしますか?」について

契約書のある条文を読んで、サインするかどうかの判断をする。そんなシュミレーションをたった7問だけ行うことで、契約書と民法改正のポイントをほとんどカバーできてしまいます。チャレンジしてみてください。


契約書にこう書いてあったら、あなたならサインしますか?


これは契約書チェックのセンスが身につくと同時に、民法改正のポイントもつかめてしまうドリルです。つまり、契約書のチェックができるようになり、民法改正のおさらいもできます。

気軽な気持ちで、頭の体操にどうぞ。

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①支払に関する条項

「本契約が中途解約された場合、委託料の価格及び支払方法は、別途、当事者協議の上で確認し決定される。」

→答えは「支払条項」編へ。


②解除に関する条項


「受託者は、会社分割、合併等の組織の重要な変化により、委託者が本契約の契約当事者を実質的に変更した場合には、無催告で本契約を解除できる。」

→答えは「解除条項」編へ。


③損害賠償に関する条項

「当事者は、故意又は過失により本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負う。」

→答えは「損害賠償条項」編へ。


④担保責任に関する条項

「不適合責任は納品から1年間とする」

→答えは「担保責任条項」編へ。


⑤連帯保証に関する条項

「丙(連帯保証人)は、甲(貸主)に対し、乙(借主)が本契約上負担する一切の債務を連帯して保証する。」

→答えは「保証条項編」へ。


⑥遅延損害金に関する条項

「買主が代金の支払を怠った時は、買主は支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を売主に対し支払うものとする。」

→答えは「遅延損害金条項」編へ。


⑦譲渡制限に関する条項

「甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。」

→答えは「譲渡制限条項」編へ。


以上7項目でした。


「売主か買主かなど、立場によっても違うしなあ」と思われたあなたは、とても鋭いです! そのとおりで、契約書にサインできるか(サインしても大丈夫な内容かどうか)は、自分の立場によって逆転することが多いです。

そもそも契約書は、関係性のなかで相対的に決定され、絶対的な正解にたどりつくのは難しいものです。答えはひとつではないけれど、「自分が買主ならこう考えるけどな」くらいに、ゲーム感覚でお楽しみください。解くごとに契約書のチェックが上達しているはずです。



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