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オンラインカスタマーサービス事業社のための、個人スタッフとの間の業務委託契約書【ひな形/商用利用可能】【メールでご質問可能】

サイトを通して、オンラインで「カスタマーサービス」や「研修」「相談/アドバイス業務」を提供するサービスのための、サービス提供企業とそのスタッフ(個人事業主)との間の契約書を公開します。

オンラインサービスの提供企業が、外部スタッフ(個人)と契約するときに使います。

オンライン研修オンライン相談コンサルティング、オンラインで接客業務を提供するサービスを展開した場合に、ウェブシステムを提供する企業と、実際に相談などを受け持つ個人との間で、業務委託契約が発生することがあります。

一般的な業務委託契約書と違い、ネットワークを通して委任事務が提供されるため、業務フローの一部が異なり、従来の「業務委託契約書」のひな型では、十分にフィットしない部分がでてきます。

そこで本記事は、オンライン経由で提供される相談やアシスタント業務を、企業が個人に委託する際に最適な契約書のひな形を提供します。

この契約書により、報酬や、契約条件を明確にすることができます

具体的業務内容を任意に加筆することにより、サイト経由で提供されるさまざまな事務に応用できます。たとえばオンラインカスタマーサービス、研修や講座提供サービス、登録コンサルタントとその利用者をマッチングする情報提供型サービス、専門家がオンラインで相談を受け付けるといったサービスです。


このひな型には以下の条項が含まれています

「項目表」
(1.委託事務内容 2.報酬金額 3.報酬の支払期限 4.契約締結日 5.契約期間 6.契約更新)
第1条(事務の委任)
第2条(報酬)
第3条(利用者情報の取扱)
第4条(受任に必要な機器の準備等)
第5条(禁止事項)
第6条(委任者による監視及び指導)
第7条(著作権の取扱い)
第8条(苦情等の取扱い)
第9条(再委託)
第10条(秘密保持)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(受任者からの解約)
第13条(解除)
第14条(本ウェブサイトの中断)
第15条(損害賠償)
第16条(契約の有効期間)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
第18条(準拠法及び管轄裁判所)
第19条(協議)

+Wordファイル

すぐに編集にとりかかれるように、Wordファイルをダウンロードできます。アレンジしてお使いください。


オンラインで提供されるサービスをサイトに実装するための業務委託契約書のひな型



      オンラインカスタマーサービス業務委託契約書


株式会社○○○○○(以下、「委任者」という。)と○○○○(以下、「受任者」という。)とは、委任者の公開するウェブサイト(以下、「本ウェブサイト」という。)を通じて、本ウェブサイトの利用者(以下、「利用者」という。)に対して提供する、○○○○サービス(以下、「本サービス」という。)を委任者が運営するにあたって、委任者が受任者に対し、以下に規定する業務を委任するに際し、当事者間の権利義務について定めるため、次のとおり委任契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

「項目表」
1.委託事務内容(本件事務)
 ① ○○○○の情報提供または相談、回答に関する事務
②(     )に関する事務
③(     )に関する事務
④ その他当事者間で別途合意する事務のあるときは当該事務

2.報酬金額 (     )円
(例:実施回数及び相談実施時間数×○○○円/月額○○○円/収益の○○%相当額/等)

3.報酬の支払期限
当月末締め、翌月末日支払

4.契約締結日
令和 ○○年○○月○○日

5.契約期間
本契約締結の日から1年間

6.契約更新(更新ある場合) 本契約の期間満了の1か月前までに、いずれの当事者からも解約の申し出がない場合には、同一条件でさらに1年間契約期間を延長し、以後も同様とする。

第1条(事務の委任)
1.委任者は受任者に対し、上記項目表1に定める事務(以下、「本件事務」という。)の処理を委任し、受任者はこれを受任する。
2.受任者は善良な管理者の注意義務をもって、本件事務を処理する。
3.受任者は、委任者が本件事務について報告を求めた場合には、委任者指定の方式により速やかに本件
事務の経過を委任者に対し報告する。
4.本サービスは、利用者から受任者への依頼があり、かつ、当該依頼通知に対し受任者が承認したときに、本件事務が生じる性質のものであり、本件事務の具体的スケジュール、実施時間数等の詳細については、事前に確約されないものであることを、受任者はあらかじめ承諾する。
5.委任者または受任者が必要と認めるときは、互いに別途協議の上、本件事務の内容、実施方法の詳細等の変更及び追加等を行うことができるものとする。

第2条(報酬)
1.委任者は受任者に対し、本件事務に関する報酬として上記項目表2に定める額を、受任者の指定する銀行口座に振込んで支払う。なお、振込手数料は委任者の負担とする。
2. 委任者は、前項に定める報酬を、上記項目表3に定める支払期限までに支払う。ただし、支払日が土曜日、日曜日、祝日その他の金融機関休業日にあたる場合には、その前営業日までに支払う。

第3条(利用者情報の取扱)
1.受任者は、利用者からの相談またはその依頼の成立過程において、利用者から開示される情報、相談の内容に関する一切の情報、利用者からの相談遂行中に知り得た秘密情報及び利用者が保持する個人情報を、すべて秘密として取扱い、利用者からの相談及び本件事務の遂行の目的以外には一切使用せず、第三者に一切開示、漏えいしないものとする。
2.前項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当することを受任者が証明したものついては、秘密情報から除かれる。ただし、個人情報については第6号のみが適用されるものとする。
(1)既に公知、公用の情報
(2)秘密情報の開示後に、受任者の責によらず公知、公用となった情報
(3)開示を受けた時点で、既に知得していた情報
(4)開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報
(5)利用者が、第三者に開示することを文書により承諾した情報
(6)法令または確定判決等により義務付けられた情報

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