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フリーランスが事務作業を受託したときのための業務委託契約書【ひな形/商用利用可能】

フリーランスのための、企業との間の業務委託契約書のひな形です。たとえば秘書業務や在宅ワーク、任意のサービスなど、なんらかの事務作業を受託したときのための内容になっています。Wordファイルでダウンロードできます。不明点や、締結方法などで迷ったらメールでご質問いただけます。


汎用性とわかりやすさ

企業とフリーランスとの取引では、契約書に求められるのは「有利さ」厳重な「リスク条項」より、会社の担当者にとってもフリーランスにとってもシンプルで「使いやすい」書式ではないでしょうか。


トラブルになりやすい項目は明確に

そこで、トラブルになりやすい項目(委託する業務の内容等)を「わかりやすく」表示し、全体のボリュームは極力シンプルにしました。

契約の要点を「項目表」にまとめて表示することで、確認しやすくしています。契約の都度、任意の事項を項目表に箇条書きするだけなので、作成も確認もかんたんです。

秘密保持義務についても、業務の過程で入手される顧客の情報や、その会社の開示した情報などを「秘密」として扱う義務を規定して、情報トラブルの防止に配慮しています。

契約書全体のボリュームは、ごく普通にレイアウトして、「A4」サイズで4ページ以内におさまります。

以下の条項が含まれています。また、すぐに編集に取り掛かれるように、Wordファイルをダウンロードできます。

このひな型に含まれる条項

【項目表】
1.委託事務内容(本件事務)
①(     )に関する事務
②(     )に関する事務
③ その他当事者間で別途合意する事務
2.報酬金額
3.報酬の支払期限
4.契約締結日
5.契約期間
6.契約更新
7.特約事項

第1条(事務の委任)
第2条(報酬)
第3条(顧客情報の取扱)
第4条(受任に必要な機器等)
第5条(成果物の著作権の取扱い)
第6条(再委託)
第7条(秘密保持)
第8条(反社会的勢力の排除)
第9条(解除)
第10条(損害賠償)
第11条(契約の有効期間)
第12条(権利義務の譲渡禁止)
第13条(準拠法及び管轄裁判所)
第14条(協議)

+Wordファイル


業務委託契約書のひな形

 
             業務委託契約書

株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に対し、以下に規定する事務を委任するに際し、具体的条件及び当事者間の権利義務について定めるため、次のとおり委任契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

【項目表】

1.委託事務内容(本件事務)
 ①(     )に関する事務
②(     )に関する事務
③ その他当事者間で別途合意する事務
2.報酬金額 
3.報酬の支払期限 
4.契約締結日
5.契約期間
6.契約更新 
7.特約事項(もしあれば記入)

第1条(事務の委任)
1.甲は乙に対し、上記項目表1に定める事務(以下、「本件事務」という。)の処理を委任し、乙はこれを受任する。
2.乙は、善良な管理者の注意義務をもって、本件事務を処理する。
3.乙は、甲が本件事務について報告を求めた場合には、甲指定の方式により速やかに本件事務の経過を甲に対し報告する。
4.甲または乙が必要と認めるときは、互いに別途協議の上、本件事務の内容、実施方法の詳細等の変更及び追加等を行うことができるものとする。

第2条(報酬)
1.甲は乙に対し、本件事務に関する報酬として上記項目表2に定める額を、乙の指定する銀行口座に振込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2. 甲は、前項に定める報酬を、上記表3に定める支払期日までに支払う。ただし、支払日が土曜日、日曜日、祝日その他の金融機関休業日にあたる場合には、その前営業日までに支払う。

第3条(顧客情報の取扱)
1.乙は、本件事務の遂行の過程において、甲の顧客または甲のサービスの利用者(以下、単に「利用者」という。)に関する情報、利用者から開示される情報、利用者とのやりとりや相談の内容に関する一切の情報、その他本件業務の遂行中に知り得た情報及び利用者の個人情報のあるときは、これらをすべて秘密として取扱い、本件事務の遂行の目的以外には一切使用せず、第三者に一切開示、漏えいしないものとする。
2.前項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当することを乙が証明したものついては、秘密情報から除かれる。ただし、個人情報については第6号のみが適用されるものとする。
(1)既に公知、公用の情報
(2)秘密情報の開示後に、乙の責によらず公知、公用となった情報
(3)開示を受けた時点で、既に知得していた情報
(4)開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報
(5)利用者が、第三者に開示することを文書により承諾した情報
(6)法令または確定判決等により義務付けられた情報

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