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【建築確認】地名地番は公図で確認しましょう!

(1235字)

 確認申請書(建築物)(第三面)【1.地名地番】

 この欄は【2.住居表示】と似ている部分ですが、明確に違います。

 ざっくりといいますと

  • 地名地番(法務局)は、登記事項や税金などの公的に使う土地の番号

  • 住居表示(市町村)は、郵便物などを配達する宛先(番号)

 と考えていいでしょう。

 地名地番は、ひとつの敷地に複数ある場合、すべて記載する必要があります。

 地番がたくさんあり過ぎて収まらない場合は、別に作成して添付しても良いことになっております。(任意書式)

 これは審査側の話ですが、合格証については他の機関はどのようにされているのでしょうか。

 ちなみは私が作成したシステム(システムというほどのものではないけれど、ちょっとカッコよく書いてみました(^^;)では地番が25ひつ以上あると途中で消えています。

 大きくして、すべてを網羅もうらすることは可能なのですが、そうすると今まで2行で収まっていた合格証のその地番の下部が大きく空白なってしまって、とてもバランスの悪いものになってしまうのです。

 なので、たくさんの地番の申請が過去に何度かあったけど、今の位置で固定しております。そんな物件がきた時だけ、広げてまた元に戻してます。(デジタル版アナログ入力です)

 住居表示は、空き地や農地にはついていません。建て替えの時には元の住居表示があったはずなので、記載があってもよいと思っています。

 原則、新築には住居表示がついていませんので、空白でお願いしまーす!

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 参考までに地名地番を記載する時に出てくる用語としていくつかご紹介します。

 ①「大字おおあざ」は、従前の村や町の名前の名残りのようです。

 ②「小字こあざあざ)」は、「大字おおあざ」の中にある区を表していたそうで、従前の町の名前の名残りもあるとのこと。

 ③土地区画整理法による区画整理番号が地番になる場合は、仮換地かりかんちの番号を記載してください。(「@@土地区画整理事業施(「工」ではないので注意!)区域内@街区@画地」など、正式名称で記載をお願いします。)

  底地そこち(@番@号等)や従前地じゅうぜんち仮換地かりかんち前の土地)を記載される方もいらっしゃいますが、記載すべきは仮換地かりかんちの番号です。

 ただし、仮換地かりかんちの後ろにカッコ書きで底地そこちがあったとしても消してくださいとまでは言いません。
 分かりやすく記載することも必要だと思います!

 地名地番の変更については、確認済証交付後であっても変更はできますが、最初にしっかり公図をとって、確認をお願いします!

 ちなみに、検査済証交付後は、前回の記事でもお伝えしたとおり、交付後一週間以内に行政庁への報告する義務がありますので、それを超えてしまうと民間の審査機関だけの問題ではなくなりますので、気をつけてくださいね。

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