NHK受信料割増金

 総務省は、NHKが正当な理由なく受信契約に応じない人に対し、割増金を請求できる制度を4月から導入することを認めました。この割増金の水準は通常支払うべき受信料の2倍になるということです。


 受信料を払わなかったら、受信料の2倍の割増金、つまり3倍の受信料を払わなければいけないと理解したのですが、この報道について間違いなくNHK党の立花孝志氏が何か反応しているのではないかと調べてみると、やっぱりこの件についてYoutubeに動画が上がっていました。(NHK受信料の不正割増金「2倍」の対応策【NHK受信料問題】は解決済みです。契約して支払わないが賢明です。 - YouTube


 まず、勘違いしていたのですが、「契約に応じない人」であって、払っていない人ではないのですね。ただ「不正な手段で受信料の支払いを逃れたケースも対象になる」とのことなので、同じことなのかもしれませんが、契約の申込期限がこれまでテレビを設置後「遅滞なく」とされていたものが「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」と明確になっています。いや「遅滞なく」でも、運行管理者試験などでは15日とある程度具体的な数字に返還されるのですが、1ヵ月というところもあるので、法律の運用によって違ってくるのかもしれません。


 立花氏曰く、契約をした上で支払わなければよいとのことでした。いやいや、そんなことダメでしょと思いましたが、やっぱり払わなければ裁判起こされるなんて言うこともあるそうです。しかしながら、法律上、契約は義務なのですが、支払いについては義務化されていない、任意だということでした。曰く「NHKは庶民大衆のための放送局だから、庶民大衆はNHKのやっていることはおかしい、だから支払わないという選択権が与えられている。」とのことでした。あまり、しっかりと納得できる説明ではありませんが、同じ説明を北村弁護士がしてくれると「そうなんだ!」となってしまいそうな気がします。


 NHK党ではNHKからの請求書の受け取り等を司法書士に委任し、裁判になってもすべて司法書士が代行、費用はNHK党が全て支払うなんて言うサービスを行っているということでした。立花氏からすれば、そこまでするほどNHKという組織はおかしいという認識なのでしょう。


 私自身はとりあえずNHKの認識について立花氏と大きくずれておりますが、単純に払うべきものを払わない、裁判費用等も肩代わりしてもらえるから、つまり自分に損がないから払わないというのもどうなのかと思います。もちろん、全て納得して支払っているわけではありませんけどね。

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