見出し画像

バーを経営されている皆様、期限付酒類小売業免許、申請方法

今日のウィルス災害で困難な状況にある皆様に、
少しでもお役に立つ事ができれば幸いです。

税務署に申請する事で、
許可日より半年間期限付きで
ボトルや缶のまま販売する事ができます。

では、申請方法を説明します。

1.申請時に提出が必要な書類

・酒類販売業免許申請書
・販売場の敷地の状況
・住民票の写し

これらを記入し税務署に提出します。

住民票以外は、国税庁のホームページ
から入手する事ができて、
記入例も入手する事ができます。

提出後3、4日で書留で、
酒類販売業免許通知書が届きます。

2.免許付与後に提出が必要な書類

酒類販売業許可通知書に
同封されて送られてきますので、
それに従い書類を完成させましょう。

・事業の概要
・酒類の販売管理の方法に関する取り組み計画書
・酒類販売業免許の免許要請誓約書

全て記載例がありますので全く手間はかかりません

3.その他必要書類

上記以外に同封されている書類につて
ご説明します。

・酒類販売管理者標識

画像1

こちらは、

・販売場の名称及び所在地
・酒類販売管理者の氏名

を記入。

以下の3項目については税務署の方から、
記入しなくて良い理由を説明してくれますので
空欄で問題ないです。

もし説明がなかった時のために、
時世的に集団で研修を開催する事が困難
だと理由で、
コロナ災害が収まった時点での受講という事で
空欄で可という事でした。

記入したものを売り場に掲示する事が義務になります。


・酒類の販売数量等報告書

画像2

こちらを、期限満了後提出となります。

以上、
期限付酒類小売業免許取得方法でした。

特に金銭的な負担もないので、
検討してみてはいかがでしょうか?

少しでも販売経路を増やして、この災害を乗り越えましょう!

ありがとうございました。







少しずつ永遠に😊