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技術士(建設部門)2次筆記対策:申込書の書き方②”業務経歴書”

①業務経歴書の実物

 こんなものを書きます、ということでスクリーンショットを貼っておきます。実際には、受験申込みができる日(年度初)になると、技術士会のHPからPDFがダウンロードできるようになります。そのPDFですが、パソコンで直接書き込めるようになっています。(印刷して手書きで書いたり、docuworksで書くなどの必要はありません)

スクリーンショット 2020-03-14 11.41.33

 申込書を書く上で意識しておけばよいのは大きく分けて2点です。

②受験資格があるか?

 当たり前ですが、「受験資格があるか?」です。
・技術士補となる資格を有するか(JABEE、1次試験合格者か)
・経験年数は満足しているか
 事務局側は、筆記試験の受験の可否を判断するために、申込み段階ではこれしか確認しません。受験資格を有していないのに、筆記試験を受けさせて、しかも合格させちゃったという事例が近年ありました。当然受験者は虚偽申請をしないようにしてくださいね。

【技術士2次試験の受験資格】
技術士補となる資格を有し、次のいずれかに該当する者
(1) 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が通算して次に定める期間((2)の期間を算入することができる。)を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 4年
・総合技術監理部門 7年
(2) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務を行う者(注1)の監督(注2)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が技術士補となる資格を有した後、通算して次に定める期間((1)の期間を算入することができる。)を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 4年
・総合技術監理部門 7年
(注1)7年を超える業務経験を有し、かつ受験者を適切に監督することができる職務上の地位にある者。
(注2)受験者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、指導、助言その他適切な手段により行われるもの。
(3) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算して次に定める期間を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 7年
・総合技術監理部門 10年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあっては7年)
なお、(1)~(3)のいずれにおいても学校教育法による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあっては、2年を限度として、当該期間からその在学した期間を減じた期間とする。


③研究内容・業務内容は技術士になるにふさわしいか

 これは、筆記試験に合格したあとの、口頭試験の際に確認されると思ってください。(逆に言えば、筆記試験の受験の可否には関係ありません。と入っても、口頭試験までに記載内容を変更できないので、申込書提出時点で力を入れて書きましょう)

 ポイントは前回の記事を見てください。
     技術士(建設部門)2次筆記対策:申込書の書き方①

 要は、技術士法第2条をちゃんと見てからかいて、ということです。「○○の発注」、「○○駅の現場調整」とか書かないでねということです。(発注が重要な業務だというのもわかりますし、現場調整が必要なのもわかります。ですが、それしかしていない人は技術士の受験資格がないということですよ!) 

 「地位・職名」という欄がありますが、これも技術士としてふさわしいかをアピールする項目です。「課長」、「副課長」は当然アピールにはなりますが、「部員」「課員」の方も、係職なのか、副主任なのか主任なのかということを書いておくとよいと思います。(ルールはないので、口頭試験の面接官にアピールできるように記載しましょう)

 「従事期間」を記載する欄がありますが、これは受験資格があるかどうかを判断する極めて重要な欄です。従事した年数の合計が条件に達していなければ受験資格がありませんので。
 ここで、真面目な方は、「複数の業務を同時並行で行っていたので、従事期間が被ってしまう」と思ってしまうかもしれません。この場合は、複数の業務の中でメインでやっていた期間書いてしまえばいいのです。例えば、「○○駅の概略設計」と「△△橋りょうの詳細設計」をほぼ同時に2年間行っていたとしましょう。この場合、概略設計を1年目、詳細設計を2年目としてしまえばよいということです。理由はなんとでもなるでしょうし、それを問う人もいません。
 虚偽記載は問題ですが、虚偽にならない程度に面接官にアピールできるような記載方法を考えてみてください。


次回は、業務内容の詳細について、ポイントをご説明します。


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