【情報セキュリティ】入社時の秘密保持に関する誓約書は取得していますか。

新入社員(中途入社社員含む)から秘密保持に関する誓約書は取得しているでしょうか。
入社手続きの一環として情報セキュリティ教育を実施した上で誓約書を取得することが望ましいです。
転職が過去に比べて一般的になってきた近年は、転職元等の他の組織で取得した秘密情報持ち込み等についても留意する必要があります。
そのため、誓約書には「第三者が保有するあらゆる秘密情報を持ち込まない」の一文を入れておくのが望まれます。

時々、「中途入社社員には、転職元のノウハウが欲しいからそのようの文言を入れることはできない。」と言う方がいらっしゃいます。
転職者に求めるのは、その人の「スキル」であり、他社のノウハウ(秘密情報)ではありません。会社側からすると、転職者がもたらす様々な情報が、その人のスキルに基づくものなのか、他社の秘密情報なのかは判別が難しいと思いますので、「第三者が保有するあらゆる秘密情報を持ち込まない」旨を転職者自身に誓約してもらうことになります。

例としてIT業界で言いますと、プログラミングの高いスキルを求めてプログラマーを中途採用したとします。その者が高いスキルを発揮してプログラムを作成することは何ら問題ありませんが、転職元のプログラム(ソースコードも含む)等を持ち込んだ場合に問題となります。
たまたま転職元でも転職先でも同様のプログラムが出来上がることはあるかもしれません。誰が作成しても同じようなプログラムとなるような場合は問題ないと考えます。
しかし、転職元の業務ノウハウが詰まったプログラムを持ち出して、転職先で流用したとなれば秘密情報を持ち込んだことになり得ます。

転職者の情報持ち込みに関しては、以下の資料が参考になります。転職者以外にも、共同・受託研究開発、他社からの出向受け入れ、他社へ出向していた者にも同様のリスクが考えられますので、誓約書を取得する場面も考慮する必要があります。

秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~ (平成28年2月:経済産業省)
5-2 他社の秘密情報の意図しない侵害の防止
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf

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