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休憩時間について考えた

知人と話していて
『最近、お昼にお客さんのところに電話しても「ただいまの時間は、受け付けておりません」って音声が流れるんだよね。働き方改革が進んでる!』
という言葉を聞きました。

私は
『ん?昼休憩に電話番から解放されるのは、働き方改革以前に普通では
 ないのか?』と思いました。

気になったので休憩時間について調べてみました。
例外にはあまり触れずにざっくりとまとめます。

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1. そもそも「働き方改革」って?

  働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選
  択」できるようにするための改革です。

   ※厚生労働省の働き方改革特設サイトより


2. 休憩時間について

  ① 時間
   与えられる休憩時間は労働時間に応じて次のとおりです。

  労働時間が6時間以内 ⇒ 休憩時間は与えなくてよい
  労働時間が6時間超8時間以内 ⇒ 休憩時間は45分以上
  労働時間が8時間超  ⇒ 休憩時間は1時間以上

  
     判断ポイントは労働時間の「以内」「超」、休憩時間の「以上」
  ですかね。
  以上なので、7時間働いた人に1時間の休憩を与えても違反には
  なりません。


  法定労働時間は8時間ですが、残業があると考えると1時間以上に
  なるところが多いのではないでしょうか。

  

  ② 3つの原則
   休憩時間には「途中付与の原則」、「一斉付与の原則」、「自由利用
   の原則」という3つの原則があるそうです。

   ・途中付与の原則
    休憩時間は「労働時間の途中」に与えなければならない。
    
    【終業時刻手前で休憩⇒休憩終わり、さようなら】は違反です。

   

   ・一斉付与の原則
    休憩時間は「一斉に」与えなければならない。

    しかし、労使協定で取り決めがある場合や病院、運送業などは例外
    だそうです。
    例外については省略します。 

   

   ・自由利用の原則
    休憩時間を自由に利用させなければならない。

    電話当番、来客対応はアウトです。

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  これらを踏まえて考えると、知人の電話したところが一斉付与の例外
  を取り決めているのか、違法だったのかはわかりませんが、
   電話受付をしなくなった件については「働き方改革」というほどのもの
   ではない気がします。

  私も労働基準法などはよく分かっておりませんが、雇う側も雇われる側
    も労働基準法はある程度知っておくべきだと思いました。


情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。