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生命保険の受取人は日本人だけ?外国人と結婚したら?

noteに残しておきたいこと第2弾。

最近、日本に帰ってきて
転入やら色々な手続きをしていて、
「生命保険の見直しもしたいなー」と、
ふと思いました。

カナダ人の彼と結婚したら、
受取人を彼にすることは、
できるのかね?

結婚する前から、
彼に変更してしまってもいいんだけど、
できるのかね?

ということで、
生命保険の受取人は日本人だけ?外国人と結婚したら?
どうなのか確認しておきます。

1.私が加入している生命保険
2.国際結婚している人は受取人をどうしているのか?
3.ちなみに受取人を家族以外にできるのか?
4.まとめ

1.私が加入している生命保険

私が加入しているのは、某大手の生命保険。

新入社員の時に上司に紹介されて始めました。

次の年に積み立て系プランも始めました。

みんな入っているし、
大手だし、
給料天引きだし、
あまり気にしていませんでした。

ただ、
退職して自分の銀行口座から引かれていくと、
それなりの金額に感じます。

久しぶりにプラン内容の冊子を開いてみると、
「まあ、現状誰のことも養ってないから、
 最低限の内容って感じで悪くないかな、
 どうせ10年単位で金額が変更されたりするなら、
 その時に合わせて内容の見直しをしよう」
と思いました。

加入から10年となるのは後2年後。

ひとまず内容はこのままで。

2.国際結婚している人は受取人をどうしているのか?

通常、配偶者を受取人にすることは、
何も問題ありませんね。

たいていの既婚者の方々がそうしていると思います。

ただ、配偶者が外国人の場合は、
すんなり行かないみたいです。

いくつかの条件があって、主に4つ。
 ・日本に居住している
 ・在留カードや永住証明書を持っている
 ・日本語の読み書きができる
 ・日本に銀行口座を持っている

現状、私たちはすべて当てはまりません。

ただ、言われてみれば、
日本語の読み書きができない彼には、
かなりの無理難題で、
結局私の親や兄弟を頼る必要があります。

口コミを見ていると、
「現時点で読み書きができないという点では同じなのに、
 日本人の子供なら無条件でできるけど、
 外国人の配偶者を受取人にすることはできない」と
保険会社に言われて、
揉めて、
解約(解除)した方もいらっしゃいますね。

外国人だからという理由だけでは、
ただの差別だったり、
マニュアル人間の担当者が、
想定外のことに対応できないという無能さだったり、
不満を感じた方の気持ちが、よくわかりました。

実際、
私たちの場合、
これからうまく事が運び、
結婚する時が来たら、
まず彼と家族と
よく相談しようと思います。

3.ちなみに受取人を家族以外にできるのか?

外国人の彼と結婚したとしても、
保険金の受取人になってもらうかどうか
悩ましいところですが、
結婚する前や、
結婚しないという選択をした場合、
どうなのでしょう。

結論から言うと、できるようです。

原則として、
配偶者と2親等以内の血族のみです。
ちなみに、
1親等は親と子、
2親等は祖父母と孫と兄弟姉妹です。
配偶者側の家族は、
血族に含まれません。

例外として、
お互い独身で、
同居していて、
結婚の予定があると、
認められる可能性があります。

最近多い事実婚の方々も対象となるようです。

ただ、保険会社によって、
また、窓口担当者によって、
手続きにエネルギーが必要になるかもしれませんね。

4.まとめ

ということで、
私の場合は、
今すぐに何かしようとは思いませんでした。

更新のタイミングでプラン内容の見直しをすること、
結婚する際は家族を交えてよく話し合っておくこと、
これだけは忘れないようにしたいと思います。

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