社労士が会社設立をするには?法人化に向けてタスクを整理しよう
こんにちは! リベルテ社会保険労務士事務所の渡邉です。
社会保険労務士の働き方にはいくつかあります。
その① 企業に所属する「勤務社労士」
その② 「開業社労士」として社労士事務所を開業する
その③ 「社労士法人」を設立する
私は現在、開業社労士として社労士事務所を開業していますが、いずれは法人化することを目指しています。
その場合、どのようなことをしなければならないのか、私自身の備忘録としてタスクを整理しました。
いずれ法人化を目指されている方のお役に立てればうれしいです!
社労士法人設立の流れ
株式会社等と同じように法人化を行いますが、いくつか社労士ならではの手続きもあります。
〇社労士法人設立の流れ
1.社員資格証明書の取得
2.定款作成
3.登記申請書類作成
4.定款認証
5.登記申請
6.登録種別変更手続き
全国社会保険労務士会連合会の会員であれば、連合会のHPから「社会保険労務士法人の手引」をダウンロードできるので参考になりますよ!
「一人法人」の注意点
ちなみに、2016年に法改正されるまでは、社労士法人を設立するには2人以上の社員が必要でした。しかし現在は1人でも設立が可能です!
ただしその場合、あらかじめ「後継候補者」を定める必要があります。(全国社会保険労務士会連合会の会則第39条の3第4項より)
後継候補者とは、社労士の死亡等が起こった際に業務を継承する社労士のことで、顧客がこれまで委託していた業務について対応に困らないようにするものです。
登録は複数人してもいいですし、1名でもOKです。
社労士ならではの手続き
社労士法人を設立するには、社労士の資格を証明するため「1.社員資格証明書の取得」が必須です。
所属する都道府県社労士会に請求することで入手できます。(発行まで2週間~1ヶ月程度)
「2.定款作成」については、「社会保険労務士法人の手引」に定款例が掲載されているので参考に作るといいでしょう。
「3.登記申請書類作成」は、書式や内容を法務局と確認します。複雑なやり取りでもあるため、司法書士に依頼しても良いと思います。
登記申請では以下のようなものが必要です。
社会保険労務士資格証明書
個人の印鑑証明書、実印
写真付身分証明書
社労士法人の法人印
登記後にやること
登記が完了したら成立日から2週間以内に全国社会保険労務士会連合会に「社会保険労務士法人設立届出書」の提出が必要です。(登載手数料 20,000 円)
そのほか、税務署にも法人設立届を出しましょう。
個人事務所の時には個人名義の銀行口座で仕事をしている人も多いと思いますが、法人化したら法人名義の口座をつくることもできます。(審査あり)
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個人事務所から社労士法人に変わっても、業務内容が変わるわけではありません。
しかし、社会的信頼という意味では法人の方が高く、社労士法人でなければ契約しないという企業もあるほどです。資金調達をする際にも、金融機関が融資の判断をしやすくなるため、ビジネスチャンスが増えるでしょう。
また、社労士事務所は所在地を一カ所に定めなければいけませんが、社労士法人になることで支店を持つこともできます。
事業を拡大していけるのが法人化の大きなメリットです!
個人事業主から法人に切り替えるタイミングは「売上1,000万円」がひとつの目安といわれているので、収入が増えてきたなと思ったら、法人化について真剣に考えてみると良いと思いますよ!
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